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結婚するとき(婚姻届)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月7日更新

本籍地または住所のある市町村窓口などへお届けください。一時滞在地でも届出は可能です。

届出窓口

本庁市民課市民窓口班 または 各総合支所住民課

受付時間

 「窓口のご案内」のページ参照
※上記時間以外では、本庁・各総合支所の宿直室にて受付をしています。
 休日・夜間に出された届出についての証明は、翌開庁日以降になります。

届出人

結婚により夫または妻になる方
※届書への記入は両人で行ってください。

本人確認について

持参された方の本人確認をします。
運転免許証やマイナンバーカード等官公署の発行した写真付の身分証明書を持参してください。
写真付きの証明書がない方は、届出があったことを郵便でお知らせします。

必要なもの

  • 婚姻届書(窓口にあります。)
  • 証人として成人2人の署名が必要です。
  • 戸籍謄本 

  【令和6年2月29日まで】

   本籍地で届出する場合は不要です。

  【令和6年3月1日から】

   届出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍(コンピュータ化されていない一部の戸籍を除く)を確認することができるようになるため、添付は原則不要です。

その他

  • 外国人の方と婚姻の場合は、お問い合わせください。
  • 住所の異動が伴う場合は、婚姻届のほかに住民異動届による手続きが必要です。
  • 結婚により氏が変更になった場合は、印鑑登録の再登録が必要です。

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