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離婚するとき(離婚届)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月7日更新

離婚されるときは、本籍地または住所地に届出が必要です。
離婚届(協議)には署名が必要です。

届出窓口

本庁市民課市民窓口班 または 各総合支所住民課

受付時間

「窓口のご案内」のページ参照
※上記時間以外では、本庁・各総合支所の宿直室にて受付をしています。
 休日・夜間に出された届出についての証明は、翌開庁日以降になります。

届出人

夫または妻
※届書への記入は両人で行ってください。(調停・和解・審判・裁判による場合は申立人)

本人確認について

持参された方の本人確認をします。
運転免許証やマイナンバーカード等官公署の発行した写真付の身分証明書をご持参ください。
写真付きの証明書がない方は、届出があったことを郵便でお知らせします。

必要なもの

  • 離婚届書(窓口にあります)
  • 証人として成人2名の署名が必要です。(調停・和解・審判・裁判離婚の場合は不要)
  • 戸籍謄本

 【令和6年2月29日まで】

   本籍地で届出する場合は不要です。

 【令和6年3月1日から】

   届出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍(コンピュータ化されていない一部の戸籍を除く)を確認することができるようになるため、添付は原則不要です。

 下記に該当する方は、必要な添付書類を持参ください。

必要な添付書類
裁判離婚 裁判の謄本および確定証明書
調停離婚 調停調書の謄本
和解離婚 和解調書の謄本
認諾離婚 認諾調書の謄本

その他

  • 離婚届出によって旧氏に戻ります。
  • 婚姻中の氏を続けて使用したい場合は、別途届出が必要です。
  • 未成年の子がいる場合は、親権者を定める必要があります。
  • 親権者を定めても、子の氏は離婚によっては変わりません。詳しくはお問い合せください。
  • 住所の異動が伴う場合は、離婚届のほかに住民異動届による手続きが必要です。

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