離婚するとき(離婚届)
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月7日更新
離婚されるときは、本籍地または住所地に届出が必要です。
離婚届(協議)には署名が必要です。
届出窓口
本庁市民課市民窓口班 または 各総合支所住民課
受付時間
「窓口のご案内」のページ参照
※上記時間以外では、本庁・各総合支所の宿直室にて受付をしています。
休日・夜間に出された届出についての証明は、翌開庁日以降になります。
届出人
夫または妻
※届書への記入は両人で行ってください。(調停・和解・審判・裁判による場合は申立人)
本人確認について
持参された方の本人確認をします。
運転免許証やマイナンバーカード等官公署の発行した写真付の身分証明書をご持参ください。
写真付きの証明書がない方は、届出があったことを郵便でお知らせします。
必要なもの
- 離婚届書(窓口にあります)
- 証人として成人2名の署名が必要です。(調停・和解・審判・裁判離婚の場合は不要)
- 戸籍謄本
【令和6年2月29日まで】
本籍地で届出する場合は不要です。
【令和6年3月1日から】
届出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍(コンピュータ化されていない一部の戸籍を除く)を確認することができるようになるため、添付は原則不要です。
下記に該当する方は、必要な添付書類を持参ください。
裁判離婚 | 裁判の謄本および確定証明書 |
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調停離婚 | 調停調書の謄本 |
和解離婚 | 和解調書の謄本 |
認諾離婚 | 認諾調書の謄本 |
その他
- 離婚届出によって旧氏に戻ります。
- 婚姻中の氏を続けて使用したい場合は、別途届出が必要です。
- 未成年の子がいる場合は、親権者を定める必要があります。
- 親権者を定めても、子の氏は離婚によっては変わりません。詳しくはお問い合せください。
- 住所の異動が伴う場合は、離婚届のほかに住民異動届による手続きが必要です。