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基礎年金番号と年金加入者の種類

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月23日更新

国民年金加入者について

日本に住所のある20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金に加入しなければなりません。

基礎年金番号について

基礎年金番号とは、被保険者に付番されている番号で年金手帳などに記載されている番号のことです。
詳しい説明については、日本年金機構のページをご参照ください。<外部リンク>

加入者の種類

第1号被保険者

20歳以上60歳未満の自営業、農林漁業、学生、無職などの人
→年齢、性別、所得にかかわらず、定額の保険料を納付します。

第2号被保険者

厚生年金や共済組合に加入している人
→報酬額に応じた保険料が給料から直接引かれるので、個別に保険料を納める必要はありません。

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人
→第3号被保険者は、配偶者の勤務先へ届出することにより保険料納付済み期間となります。
配偶者が加入する年金制度が保険料を負担するので、本人が納める必要はなく、配偶者の給料から引かれることもありません。

希望によって国民年金に加入できる人

次の人は、任意加入被保険者として、上記に該当しない場合でも加入できます。

  • 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満で老齢基礎年金を受けていない人
  • 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
  • 20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人

任意加入の特例

昭和40年4月1日以前に生まれた人が対象です。
65歳までに老齢基礎年金の受給期間を満たすことができない人は、老齢基礎年金を受給できるよう、70歳までの一定期間、任意加入できます。

お問い合わせ先


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