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障害年金の加算

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月10日更新

障害年金の受給者の方で、18歳になった後の最初の3月末までの子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子がある場合は、年金額の加算があります。
次の通り支給されます。

  • 1人目・2人目は1人につき、年額228,700円
  • 3人目から1人につき、年額76,200円

平成23年4月からは加算の範囲が拡大されています。

平成23年4月1日より前において、受給権発生後に生計を維持する配偶者やお子様を有している場合には、法施行時(※)から加算の対象となります。
※平成23年3月31日における生計維持関係を確認することになります。

平成23年4月1日以降において、受給権発生後に生計を維持する配偶者やお子様を有することとなった場合は、その事実が発生した時点(※)から加算の対象となります。
※婚姻、出生等の事実が発生した日における生計維持関係を確認することになります。

平成23年3月までは

受給権発生時に既に生計を維持する配偶者やお子様を有している場合には、受給権発生時(※)から加算の対象となります。
※受給権発生時における生計維持関係を確認していました。

障害基礎年金の子加算の運用の見直しと児童扶養手当との関係について

法律改正(平成26年12月1日)により、児童扶養手当を受給することができる父または母が障害基礎年金の子の加算の支給を受けることができるときは、子の加算の支給を受けた上で、子の加算額が当該児童にかかる児童扶養手当額を下回る場合には、その差額分について児童扶養手当が支給されることとなりました。

障害年金加算について

ねんきんダイヤル Tel:0570-05-1165

児童扶養手当額や児童扶養手当制度について

こども課 子育て支援班 Tel:0241-24-5229

お問い合わせ先

ねんきんダイヤル Tel:0570-05-1165


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