【令和6年3月1日から】戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となりました
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月1日更新
令和6年3月1日届出分から、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合や、市区町村をまたぐ転籍届や分籍届の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになるため、届出書への戸籍謄本の添付が原則不要となりました。
戸籍法の一部改正についての詳細は法務省ホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。
令和6年3月1日届出分から、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合や、市区町村をまたぐ転籍届や分籍届の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになるため、届出書への戸籍謄本の添付が原則不要となりました。
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