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【令和6年3月1日から】戸籍証明書等の広域交付がはじまりました

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新

戸籍証明書等の広域交付とは

本籍地が他市区町村にある方が、最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本などの戸籍証明書等を取得することができます。

ただし、請求できる方や取得できる証明書の種類には制限がありますのでご注意ください。

 

戸籍システム

請求できる方

・戸籍に載っている本人                             

・配偶者

・直系尊属(父母、祖父母など)

・直系卑属(子、孫など)

※第三者請求や代理請求は広域交付の対象外です。

 

請求範囲

本人確認書類について

 ・運転免許証、マイナンバーカード、パスポートの顔写真付き身分証明書の提示が必要です。

 ※健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ(健康保険証)や年金手帳など顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。

請求ができる戸籍証明書等の種類および手数料

 ・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・・・・・・・・・・1通450円

 ・除籍謄本(除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本)・・1通750円

 ※戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書)、除籍抄本(除籍個人事項証明書、除籍一部事項証明書)、身分証明書、独身証明書および戸籍の附票(住所の履歴が載っているもの)の請求はできません。

 広域交付の請求をする際の注意事項

・請求できる方が直接窓口へお越しください。

・第三者請求や委任状による代理人請求、郵便での請求では広域交付ができないため、本籍地の市区町村役場へ請求してください。

・本籍地の市区町村役場でコンピュータ化されていない戸籍(戸籍情報連携システムで取り扱うことのできる電子データやイメージデータの形になっていない戸籍)がある場合、当該戸籍証明書等は広域交付の請求ができません。

・戸籍抄本、除籍抄本、身分証明書、独身証明書、戸籍の附票は広域交付ができないため、本籍地の市区町村役場へ請求してください


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