マイナンバーカードの券面記載事項変更と継続利用
マイナンバーカードに記載されている内容に変更があった場合
券面記載事項変更
住民異動や戸籍の届出等により住所、氏名等に変更があった場合、カードを添えて届出をし、記載の変更を受けてください。
継続利用
前住所地の市区町村で使用していたカードを喜多方市へ転入届出後、継続して利用する場合もカードを添えて届出をし、記載の変更を受けてください。
カードの継続利用の3つの条件(すべての条件を満たす必要があります。)
〇他の市区町村での転出予定日から転入届出日が30日を経過していない
〇喜多方市に転入した日から転入届出日が14日経過していない
〇喜多方市に転入届を提出した日から90日を経過していない
上記期間内にカードの継続利用の届出を行わなかった場合、マイナンバーカードが失効します。
※失効後のマイナンバーカードの再交付は有料となります。
届出窓口
〇市民課または各総合支所住民課
手続きに必要なもの
本人(15歳以上)が届出をする場合
〇マイナンバーカード
※数字4桁の暗証番号が必要です。
同一世帯人が変更対象となる世帯員の届出をする場合
〇本人のマイナンバーカード
※数字4桁の暗証番号が必要です。
〇同一世帯人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
法定代理人(15歳未満の子の親など)が届出をする場合
〇本人のマイナンバーカード
※数字4桁の暗証番号が必要です。
〇法定代理人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
〇法定代理人であることが確認できるもの(戸籍全部事項証明書等)
※成年後見人の場合は、登記事項証明書をご持参ください。
なお、子が15歳未満の場合は住民基本台帳により親子関係等の確認をさせていただきます。
ただし、住民基本台帳により親子関係等が確認できず、また、本籍地が喜多方市でない場合は法定代理人であることを
証明する書面(戸籍全部事項証明書(謄本)または個人事項証明書(抄本)等)が必要になります。
任意代理人が届出をする場合
〇本人のマイナンバーカード
〇任意代理人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
〇本人からの委任状
任意代理人による届出後の流れ
任意代理人による届出の場合は当日に手続きが完了しません。
届出受付後、本人あてにマイナンバーに関する照会書を郵送いたしますので、照会書が届きましたら、同照会書にある回答書に本人が必要事項を記入し、原則本人が届出の翌日から30日以内に窓口へ提出してください。
回答時に必要なもの
回答書を本人が持参する場合
〇本人のマイナンバーカード
※数字4桁の暗証番号の入力が必要です。
〇マイナンバーカードに関する照会書(回答書に必要事項を記載、押印したもの)
回答書を任意代理人が持参する場合
〇本人のマイナンバーカード
※数字4桁の暗証番号の入力が必要です。
〇マイナンバーカードに関する照会書(本人が回答書に必要事項および委任状に記載、押印したもの)
※暗証番号を本人がご記入の上、同封の封筒に照会書を入れ、封をしてください。
〇任意代理人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
〇本人の出頭が困難である旨の疎明資料(診断書、障害者手帳、施設の入所証明書等)
※本人が病気や身体の障害等で来庁できない場合に限り、任意代理人が手続きすることができます。