障害基礎年金のご案内
障害基礎年金は、国民年金加入中に初診日のある病気やケガで、法律で定められた1級・2級の障害の状態になったときに支給されます。
厚生年金期間中に初診日がある方は「障害厚生年金」の申請となり、市役所では手続きができないため、年金事務所へお問い合わせください。
受給の条件
- 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの期間にあること
(1) 国民年金加入期間
(2) 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間 - 障害認定日または20歳に達したときに、国民年金法施行令の障害等級の1級または2級の障害の状態にあること
- 初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間(免除などを受けた期間を含む)が3分の2以上であること。または、初診日の前々月までの1年間に未納がないこと。
ご注意
- 障害認定日の時点で障害の状態が軽くても、その後病状が悪化し、障害等級の1級または2級の状態になった場合、65歳までに請求すると年金を受け取ることができます。ただし、老齢基礎年金を受けているときは原則として請求できません。
- 初診日とは障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日をいいます。障害認定日とは初診日から1年6カ月を経過した日、またはそれ以前に症状が固定した日をいいます。
受給の条件に関するお問い合わせ先
ねんきんダイヤル
電話 0570-05-1165
年金額
年金額等はこちらをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html<外部リンク>
申請受付窓口
年金事務所または喜多方市役所市民課市民窓口班(国民年金担当)、各総合支所住民課
※申請前に必ず現在治療等を受けている医療機関等にご相談ください。
必要なもの
申請者により必要な書類がかわってきますので、まずはお問い合わせください。
申請から審査、障害基礎年金受給までの流れ
必要書類の準備
(どのような書類が申請時必要なのか、年金事務所または市役所に必ずご相談ください。)
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障害基礎年金の申請(年金事務所または市役所)
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日本年金機構による審査
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審査結果の通知(ご自宅に郵送されます)
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該当する方には、年金証書の送付
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国民年金の法定免除のお手続き※1
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証書が届いてから大体 1~2カ月後に最初の年金の振込み※2
※1 障害基礎年金該当になった方は、年金保険料の免除を申請することができます。
日本年金機構による障害年金の説明<外部リンク> はこちらをご覧ください。