衆議院小選挙区の区割り改定等について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月8日更新
衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を是正するため、公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が令和4年11月28日に公布され、同年12月28日から施行することとされました。
福島県の状況
福島県の選挙区は1減少し、4選挙区となりました。(5選挙区→4選挙区)
なお、本市の区割りが新3区に変更となります。
全国の状況
今回の改定で25都道府県、140選挙区の区割りが改定となりました。【10増10減】
なお、詳細な全国の状況は総務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
適用日
今回の法改正は、令和4年11月28日公布、同年12月28日に施行され、施行日以後に初めてその期日を公示される衆議院議員総選挙から適用されます。
なお、総選挙より前に告示される補欠選挙については、現行の区割りに基づいて執行されます。
その他の改正
比例代表選挙区(ブロック)の定数も「アダムズ方式」により見直されました。【3増3減】
これに伴い、東北ブロックの定数は、13人から1人減の12人となります。
※東北ブロック(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)