市民交通災害共済について
交通事故で災害を受けた方を救済する共済制度です。県内13市により構成されており、その会費収入により運営されています。会員が交通事故を受けたときに見舞金が支給される相互扶助の共済制度となりますので、もしもの交通事故に備えて、ぜひ、ご家族全員で加入しましょう!
会費
年間1人500円
(年度途中で加入される場合も同額です。日割り等はありません。)
共済期間
4月1日から翌年3月31日までの1年度間
(加入は随時可能ですが、年度途中の場合は、申込日の翌日の交通事故から請求対象となります。)
見舞金の請求手続き
危機管理課または各総合支所住民課で手続きをしてください。詳細については、お問い合わせください。
請求期限
事故発生日から2年以内
(見舞金の支給対象となる共済期間は、事故発生日から1年間となります。)
(7月1日に交通事故に遭い負傷した場合は、翌年6月30日までの入院・通院が算定期間となります。)
提出する書類
・ 交通事故証明書
(自転車事故の場合「証人(目撃者)による交通事故に関する証明書」で代用できます。)
(上記の証明書で代用した場合は、入院・通院の日数に関わらず、10等級の見舞金となります。)
・ 診断書
(治療日数を確認するためのものとなります。所定の様式も準備しておりますので、お問い合わせください。)
※会員証(領収書)、印鑑、請求者本人の預金通帳をご持参ください。(請求書類作成時に必要となります。)
見舞金額
福島県市民交通災害共済組合ホームページ<外部リンク>によりご確認ください。
その他
市民交通災害共済の概要やよくある質問等については、福島県市民交通災害共済組合ホームページ<外部リンク>によりご確認ください。
手続き場所およびお問い合わせ先
本庁 危機管理課危機管理室 0241-24-5221
熱塩加納総合支所 住民課地域振興班 0241-36-2111
塩川総合支所 住民課地域振興班 0241-27-2111
山都総合支所 住民課地域振興班 0241-38-3811
高郷総合支所 住民課地域振興班 0241-44-2111