火入れにあたっては許可申請が必要です
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年4月1日更新
火入れ許可申請について
市内の森林および森林の周囲1kmの範囲内にある土地に火入れ(水田、畑等の畦畔等を焼く場合を含む)をする場合は、喜多方市の火入れ許可が必要です。
火入れ許可申請は、火入れ予定の10日前までに行うようになっていますので、農山村振興課まで連絡をしてください。
野焼きをされる場合は、周辺の家屋、山林、原野等に延焼し、火災が発生しないように関係器具等を準備し、十分注意して行ってください。
火入れ許可に関する詳細は、喜多方市火入れに関する条例で定められております。