本市産の野生きのこ・山菜等について
きのこや山菜等を出荷する場合には、モニタリング検査等により安全性を確認したうえで出荷・販売することが必要です。
また、本市では、野生きのこと山菜等のうち、次の品目の出荷が制限されていますので、出荷等についてご注意ください。
1 本市において出荷等が制限されている品目
区分 |
品目 |
産出範囲 |
制限の内容 |
制限理由 |
山菜 |
こしあぶら |
喜多方市全域 |
出荷制限 (H24.5~) |
本市内で採取された「こしあぶら」から240㏃/kgが検出されたため。 |
きのこ |
野生きのこ 全般(※) |
喜多方市全域 |
出荷制限 (H23.10~) |
本市内で採取された「野生きのこ(ハタケシメジ)」から820㏃/kgが検出されたため。 |
※ まつたけについては、県が定めた検査・出荷管理に基づき非破壊検査を受け、基準値以下であることが確認されたものは出荷可能です。
2 出荷制限品目に係る注意点について
上記1の出荷等が制限されている品目については、以下の点にご注意ください。
⑴ 出荷制限等は継続しており、年度が替わっても出荷・販売はできません。
また、自主検査等の結果が基準値(100 Bq/kg)以下であっても、出荷・販売はできません。
⑵ 乾燥や水煮等の加工品への原料にも使用できません。
⑶ 食堂や宿泊施設等で調理して、お客さんに提供することもできません。
⑷ インターネット等による通信販売もできません(フリマアプリ等を介した個人売買も出荷・販売に該当します。)。
⑸ 無償で第3者に譲渡することも御遠慮ください(出荷・販売に含まれます。)。