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農地の賃貸借等の契約をしたいとき

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

この事業は、農業経営基盤強化促進法に基づく事業で、認定農業者等の担い手に農用地の集積を促進するものです。
認定農業者等への集積を利用権設定といい、権利の設定や所有権の移転があり、この計画を「農用地利用集積計画」と呼んでいます。

出し手の人は

  • 農用地を売っても貸しても農地法の許可は不要です。
  • 貸した農用地は期限がくれば、離作料を支払うことなく返還されます。(再設定により継続して貸すことができます。)
  • 農用地を売った場合、譲渡所得税について800万円まで特別控除が受けられます。

受け手の人は

  • 農用地を買っても借りても農地法の許可は不要です。
  • 貸借期間中は安心して耕作できます。(再設定により継続して借りることができます。)
  • 農用地を買った場合、不動産取得税、登録免許税が軽減され、所有権移転登記の手続きは市(農業委員会事務局)が行います。

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