相続等により農地又は採草放牧地の権利を取得した時は届出を。 様式を改正しました。
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年2月1日更新
相続等により農地又は採草放牧地の権利を取得した場合には届け出が必要です。
所有者が亡くなったことなどにより権利の移転等があった場合には、農業委員会の許可等を受けた場合を除き、速やかに下記の届出書を提出してください。
届け出をしなかったり、虚偽の届け出をした場合には、10万円以下の過料に処される規定となっていますので、必ず届け出されるようにお願いします。
なお、届出書には、新たな権利者が分かる資料を添付してください。
【農地法第3条の3の規定による届出書様式】
・農地法第3条の3の規定による届出書(様式第3号の1) [Excelファイル/60KB]