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農地の権利移動をしたいとき

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年2月1日更新

 生産性の高い農業を堅持していくためには、規模拡大および点在・混在している農地の集積が欠かせません。農地の権利移動の方法として、農地法第3条によるもの、農業経営基盤強化促進法によるものがあり、それぞれ所有権移転・賃借権設定・使用貸借権設定などとなっており、添付書類・移動条件・移動方法が異なります。

 なお、農地法の場合は農業委員会の許可を受けなければならず、また、農業経営基盤強化促進法による場合は、市の公告が必要です。

 農地の権利移動の申請は、毎月末日を締め切りとしていますので、早めに準備されるか、前もって農業委員会事務局(各総合支所にあっては、産業建設課内の農業委員会事務局)にご相談ください。


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