障害者控除とおむつ代に係る医療費控除について
障害者控除について
要介護(要支援)認定を受けていて一定の要件を満たす方は、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることにより、確定申告等によって所得税や市民税などの控除を受けることができます。
対象となる方
- 要介護(要支援)認定を受けている方で、「身体障害者手帳」「療育手帳」または「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けていない方、もしくは手帳による普通障害者控除対象者のうち、本制度により特別障害者控除の対象者となる方。
- 主治医意見書または認定調査票で、寝たきり度がA1~C2の方、または認知症高齢者自立度が2a~Mの方。
申請方法
「障害者控除対象者認定書」(様式第1号)を提出してください。また、住所地特例制度により介護保険担当市町村が他市町村の場合、申請書の他に「同意書」「申請者の身分証明書の写し」が必要となります。
おむつ代に係る医療費控除について
おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりませんが、一定の要件を満たす方は確定申告等でおむつに係る費用を医療費として申告することができます。
その場合、おむつ代の明細書とともに「主治医意見書内容確認書(市交付)」か「おむつ使用証明書(医師交付))」を確定申告時等に提出する必要があります。
対象となる方
疾病により概ね6か月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる方で、かつ、以下の要件をすべて満たす方
要件
- 介護保険要介護・要支援認定を受けていること。
- 介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること。
- イ「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1・B2・C1・C2のいずれかであること。
ロ「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であること。
※おむつ代の申告が1年目か2年目以降かで対象となる主治医意見書が異なります。
申請方法
前述のすべてを満たしている方については、「主治医意見書内容確認申出書」(様式第1号)を提出してください。また、住所地特例制度により介護保険担当市町村が他市町村の場合、申請書の他に「同意書」「申請者の身分証明書の写し」が必要となります。
非該当となった場合
現に寝たきり状態にあり、かつ、治療上おむつの使用が必要である場合は、医師の発行する「おむつ使用証明書」の証明を受け、その証明書を持って直接申告してください。医師が記載するものですので、かかりつけの医療機関に以下の様式をお渡しください。