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介護サービス利用時の自己負担・負担の軽減について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

介護保険サービスは1~3割の自己負担で利用できます

 

利用者負担の割合 対象となる人
3割

次の(1)(2)両方に該当する場合

(1)本人の合計所得金額が220万円以上

(2)同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上

2割

3割に該当しない人で、次の(1)(2)の両方に該当する場合

(1)本人の合計所得金額が160万円以上

(2)同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上

1割

上記以外の人

(住民税非課税の人、生活保護受給者、第2号被保険者は上記にかかわらず1割負担)

介護保険サービスは、利用料の1~3割を支払うことで利用できますが、介護度ごとに1カ月に1~3割負担で利用できる金額に上限が設けられています。

限度額を超えてサービスを利用した分は全額自己負担になります。

介護保険サービスの支給限度額(1カ月あたり)

介護度 支給限度額

 

要支援1・事業対象者 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

 

 

自己負担が発生する場合 ※1割負担の場合

サービス費用の仕組み

※利用するサービスにより1割~3割の自己負担額のほかに居住費や食費等が別途自己負担となります。

 

支給限度額に含まれないサービス

特定福祉用具購入、居宅介護住宅改修、居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型、短期利用を除く)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)、認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(介護予防サービスについても同様です。)

 

自己負担が高額になったとき

高額介護サービス費

月々の介護サービス費にかかる利用者負担(1割~3割負担の額)が、世帯合計または個人で下記の金額を超えた場合は、超えた分が「高額介護サービス費等」として支給されます。

なお、該当者には市より通知いたします。

利用者負担の上限
利用者負担段階区分 上限額(月額)

住民税課税世帯で、右記に該当する65歳以上の人が世帯にいる場合

課税所得690万円以上 世帯 140,100円
課税所得380万円以上690万円未満 世帯 93,000円
課税所得145万円以上380万円未満 世帯 44,400円
一般(住民税課税世帯で、上記3区分に該当しない場合) 世帯 44,400円
住民税世帯非課税等 世帯 24,600円

住民税世帯非課税等の中で、

・課税年金収入額およびその他の合計所得金額の合計が80万円以下の人

・老齢福祉年金の受給者

個人 15,000円

・生活保護の受給者

・利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合

個人 15,000円

世帯 15,000円

 

※給付を受けるには、市へ「高額介護サービス費等支給申請書」を提出してください。

※同じ世帯に複数のサービス利用者がいる場合は、世帯合計金額が対象になります。

 

高額医療・高額介護合算制度

同一世帯内で介護保険と国民健康保険などの医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が下記の限度額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。

なお、該当者には市より通知いたします。

 

高額医療・高額介護合算制度の負担限度額(年額/8月~翌年7月)

区分 限度額

 

70歳未満の方がいる世帯

住民税非課税世帯 34万円

所得

(基礎控除後の総所得金額等)

210万円以下 60万円
210万円超~600万円以下 67万円
600万円超~901万円以下 141万円
901万円超 212万円
所得区分 限度額

 

70歳以上の方・後期高齢者医療制度で医療を受ける方がいる世帯

住民税非課税世帯 低所得者I 世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方) 19万円
低所得者II 上記以外の方 31万円
一般 56万円
課税所得145万円以上 67万円
課税所得380万円以上 141万円
課税所得690万円以上 212万円

 

※低所得者I区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。

※給付を受けるには、市への申請が必要です。

※同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。

(毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。)

※自己負担額を超える額が500円以下の場合は支給されません。

 


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