介護保険料の納付額の平準化について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月3日更新
介護保険料を年金天引きで納めていただいている皆様のうち、仮徴収額(4月、6月、8月)と本徴収額(10月、12月、2月)に大きな差が生じると想定される方について、平準化を行いましたので、お知らせいたします。
平準化とは
年金支給月ごとに納めていただく介護保険料額が、できるだけ均等になるよう、6月と8月分の保険料額を変更することを「平準化」といいます。
※年間で納めていただく保険料の合計額に変更はありません。
仮徴収額とは
4月、6月、8月の保険料額のことで、一旦、仮の金額(原則前年度の2月分と同額)で納付していただきます。
本徴収額とは
6月に確定した所得を基に算定した年間保険料額から、仮徴収額を差引いた金額のことで、10月、12月、2月に納付していただきます。
(7月中旬に別途お知らせします。)
詳しくは下記資料をご確認ください。