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成年後見制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

成年後見制度とは

 認知症や知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が不十分な人のために、その人を支援する人(成年後見人等)を選び、選ばれた人が「本人の権利を守る」活動をするのが成年後見制度です。

下記のような不安・心配事がありませんか?

 ◯ 認知症の親の財産管理をどうしていいか分からない。

 ◯ 福祉サービスや施設入所の契約行為を1人で行うことが困難

 ◯ 自分が亡くなった後、障がいのある子どものことが心配。

 ◯ 親の物忘れが増えてきて、悪質業者に騙されないか心配。

 ◯ 将来自分が認知症になった時の生活が心配。

  このような不安・心配事には、成年後見制度を利用することができます。

成年後見制度の種類

 成年後見制度には、大きく分けて「任意後見制度」、「法定後見制度」の2種類があります。

 任意後見制度

 本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備えて、本人があらかじめ後見人を選び契約しておく制度です。契約は、公証人の作成する公正証書によって結ばれます。

 法定後見制度

 本人の判断能力が不十分になった後、成年後見人等が選ばれ、本人を支援する制度です。
 本人の能力に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3種類に分けられます。

 【後見】

 判断能力を欠く状態
 ◯ 日常の買い物も1人では難しい
 ◯ 家族の名前が分からない

 【保佐】

 判断能力が著しく不十分な状態
 ◯ 日常の買い物は1人で可能
 ◯ 財産管理や施設入所の契約などの法定手続きを1人行うのは困難

 【補助】

 判断能力が不十分な状態
 ◯ 日常生活は1人で可能
 ◯ 財産管理や施設入所の契約など、1人でできるかもしれないが、不安がある

 ※本人の判断能力の状態によって後見人等の行える法律行為は制限されます。

申立て手続きについて

 法定後見制度を利用したい場合は、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

 申立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、検察官です。
 なお、弁護士、司法書士に書類作成を依頼することができます。(費用負担あり)

 ※申立てができる親族がいない等、法律上の一定条件を満たしている場合、市町村長による申立てが可能となります。

後見人等の選任について

 後見人等の選任は、家庭裁判所が選任します。選任に当たっては、本人にとって最も適任だと思われる方を下記の中から選任します。

 ◯ 親族
 ◯ 専門職(弁護士、司法書士、行政書士 等)
 ◯ 法人(社会福祉法人、社団法人 等)
 ◯ 市民(市民後見人養成講座を受講し、一定の知識を有する者)

後見人等の業務について

 後見人等が行う業務には、大きく分けて「財産管理」と「身上監護」があります。

【業務に含まれるもの】

 例 家屋の修繕・増築、預貯金や不動産などの管理(財産管理)

 例 介護保険の申請手続き、福祉サービスの契約締結、入院手続き、施設入所手続き(身上監護)

【業務に含まれないもの】

 例 入浴・食事介護等の介護行為(ヘルパーを利用するための契約を締結することはできる)

 例 医療行為の同意権(手術や、延命措置をお願いする事等)

喜多方市社会福祉協議会内に喜多方市成年後見相談センターを整備しました

 令和4年4月より、市が市社会福祉協議会に委託をし、喜多方市成年後見相談センターの体制整備を行いました。
喜多方市成年後見相談センターでは、成年後見制度に関する説明・相談からその方に適した支援に繋げ、成年後見制度の利用促進を図ることを目的としております。

喜多方市成年後見相談センターについて詳しくはこちら

喜多方市成年後見制度利用支援事業について

 成年後見制度を利用したくても、身近に申立てる親族がいなかったり、申立経費や後見人の報酬を負担できないなど、さまざまな理由で利用できない人がいます。市では、そのような方が成年後見制度を利用できるよう支援事業を行っています。

喜多方市成年後見制度利用支援事業について詳しくはこちら

 


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