喜多方市ふれあい福祉事業補助金交付要綱
趣旨
第1条 この要綱は、喜多方市ふれあい福祉基金条例(平成18年喜多方市条例第67号)第1条に基づく事業を推進するため、当該事業補助金の交付申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
補助対象事業・補助額・対象経費
第2条 補助対象事業は、別表に掲げる事業とし、補助額は、予算の範囲内で同表に掲げる額とし、補助対象経費は同表に掲げるものを対象とする。
補助金の交付申請
第3条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて事業等の実施前に市長に提出するものとする。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める関係書類
補助金の交付決定および通知
第4条 市長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請にかかる書類を審査するとともに必要に応じて実施調査を行い、補助金を交付することが適当と認めた場合、補助金の交付を決定し、速やかに事業者に対し補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
補助金の概算払
第5条 市長は、この要綱の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該年度に係る補助事業完了前に、補助金の概算払いをすることができる。
補助金の交付請求
第6条 補助金の交付の決定を受けた団体が補助金(概算払)の請求をしようとする場合は、ふれあい福祉事業補助金(概算払)請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
事業計画の変更
第7条 事業者は、当該補助にかかる事業(以下「補助事業」という。)を中止し、または補助事業の内容を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 事業者は、補助事業が予定の期限まで完了しない場合、速やかにその理由を記載した書類を市長に提出するものとする。
状況報告
第8条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し補助事業の遂行状況に関して必要な報告を求めることができるものとする。
実績報告
第9条 補助金の交付の決定を受けた団体は、事業完了の日から14日以内にふれあい福祉事業実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に収支決算書(様式第2号に準ずる。)を添えて市長に提出しなければならない。
補助金の決定の取消しまたは返還
第10条 市長は、補助金の決定または補助金の交付を受けた団体が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、または既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
- 補助金の交付申請書または実績報告書に虚偽の記載があったとき。
- 補助金の交付決定の内容またはこれにより付した条件その他この告示に違反したとき。
その他
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
施行期日
1 この要綱は、平成18年1月4日から施行する。
経過措置
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の喜多方市ふれあい福祉事業補助金交付要綱(平成4年喜多方市)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則
3 この要綱は、平成21年4月1日より施行する。
4 この要綱は、平成22年4月1日より施行する。
5 この要綱は、平成23年4月1日より施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 |
補助額等 |
補助対象経費 |
1 在宅高齢者の健康と安全を守る事業 |
総事業費のうち、右に掲げる経費の合計の10分の10に相当する額で、予算の範囲内とする。 (1,000円未満は切捨て) |
報償費 旅費 需用費 役務費 使用料および賃借料
扶助費 負担金 研修費 |
2 高齢者等に係るボランティア活動の活発化事業
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総事業費のうち、右に掲げる経費の合計の10分の10に相当する額で、予算の範囲内とする。 (1,000円未満は切捨て) |
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3 太極拳および太極拳ゆったり体操による地区支援事業 |
総事業費のうち、右に掲げる経費の合計の10分の10に相当する額とする。 但し、補助は2年を限度とし、2年目の補助額は総事業費のうち、右に掲げる経費の合計の10分の5に相当する額とする。 (1,000円未満は切捨て) |
報償費 |
4 1、2、3の事業のほか、特に市長が必要と認めた事業 |
市長が認める額 |