ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

介護報酬に関する届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月4日更新

新たに加算を算定する場合や減算となる場合について、市へ届出が必要になります。介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および関係書類を提出してください。

届出の提出時期について

加算を算定する場合

≪通常≫

  • 地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護については、毎月15日以前に届出があった場合には翌月から算定を開始します。(16日以降に届出があった場合は翌々月からの算定となります。)
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、毎月1日に届出があった場合はその月から、1日以降に届出があった場合は翌月から算定を開始します。
  • 総合事業については、15日以前に届出があった場合には翌月から算定を開始します。(16日以降に届出があった場合は翌々月からの算定となります。)
  • 居宅介護支援事業については、15日以前に届出があった場合には翌月から算定を開始します。(16日以降に届出があった場合は翌々月からの算定となります。)

≪令和6年4月分について≫

  • 令和6年4月から算定を開始する加算等の届出については、 上記にかかわらず、令和6年4月1日以前に届出があった場合には令和6年4月から算定を開始します。(令和6年4月2日以降に届出があった場合は翌月からの算定となります。)

加算の要件を満たさなくなった場合

事業所の体制等が加算の基準に該当しなくなった場合は、その旨を速やかに届け出る必要があります。
なお、加算の算定は基準に該当しなくなった日から行うことができません。

減算となる場合

施設基準に満たさなくなった場合は速やかに届出を行ってください。あらかじめ減算となることが分かっている場合は事前に届け出てください。

※「加算の要件を満たさなくなった場合」や「減算となる場合」において、届出を行わず請求を行った場合は不正請求となり、支払われた介護給付費は不当利得となるので返還措置を講ずることになります。悪質な場合には指定の取消しとなることもありますのでご注意ください。

各種様式ダウンロード

地域密着型サービス

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(R6年4月以降暫定) [Excelファイル/62KB]

 

総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/55KB]

 

居宅介護支援事業

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(R6年4月以降暫定) [Excelファイル/62KB]

 

各介護サービスの体制状況一覧表については、国からの標準様式を掲載していましたが、一部項目が抜けている様式であることが判明したため、全て削除させていただきました。

誠に申し訳ございませんでした。

なお、様式をダウンロードされたい方につきましては、令和6年度介護報酬改定について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)<外部リンク>の「体制届出に関する通知」に掲載されているつぎのファイルをご利用ください。

・(別紙一式)介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について【令和6年4月】
・(別紙一式)介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について【令和6年6月】​

 

共通

令和6年4・5月のみ(PDF版のみ)

加算届出に関する各種様式(令和6年4・5月のみ) [PDFファイル/538KB]

加算届出に関する各種様式(令和6年4・5月のみ) [Excelファイル/546KB]

令和6年6月以降(PDF版のみ)

加算届出に関する各種様式(令和6年6月以降) [PDFファイル/539KB]

加算届出に関する各種様式(令和6年6月以降) [Excelファイル/62KB]

 

 ※別紙5-2~51は【令和6年4月】と同様の内容

サービス提供体制強化加算計算様式 [Excelファイル/43KB]

護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について [PDFファイル/742KB]

 

厚生労働省のホームページのサブページ「令和6年度介護報酬改定について」<外部リンク>にリンクしています。

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


このページの先頭へ