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喜多方市児童遊具設置事業補助金交付要綱

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月4日更新

喜多方市児童遊具設置事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童遊具を設置する行政区に対し、喜多方市補助金等の交付等に関する規則(平成18年喜多方市規則第48号。以下「規則」という。)の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付することにより、地域における児童の健全な遊び場を確保し、児童の健康の増進と情操を豊かにすることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「児童遊具」とは地域の児童の利用に供することを目的として、行政区が設置する次に掲げるものをいう。

  1. ブランコ(箱型ブランコを除く)
  2. 滑り台
  3. 低鉄棒
  4. ジャングルジム
  5. 砂場
  6. 前各号に掲げるもののほか市長が認めるもの

(設置基準)

第3条 児童遊具の設置は、次の各号に掲げる基準を満たさなければならない。

  1. 児童遊び場として安全な場所が確保できること
  2. 利用する児童がおおむね10人以上予測されること
  3. 付近(半径0.5km以内)に適当な遊び場(都市公園等)がないこと

2 前項の他に市長が必要と認める地域であること

(補助の対象および補助金の額)

第4条 補助金は、行政区が児童遊具を新設する経費について、当該行政区長に交付するものとし、その額は工事代金の10分の7以内で市長が定める額とする。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする行政区長は、補助金交付申請書(様式第1号)に掲げる必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請があったときは、当該申請書を審査し必要により現地調査等を行い、補助金を交付すべきと認めるときは交付決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定した時は、補助金交付指令書(様式第2号)により、条件を付して当該行政区長に送付するものとする。

(事業計画の変更等) 

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた行政区長は、当該補助に係る事業計画について変更、中止または廃止をしようとする場合は事前に変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があったときは、申請書等を審査し必要により現地調査等を行い、適当と認めるときは行政区長に承認する旨を通知するものとする。ただし、補助金の額に変更がある場合は、既に送付した補助金交付指令書を取り消し、改めて条件を付した補助金交付変更指令書(様式第4号)を送付するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた行政区長は、事業が完了したときは、事業完了の日から14日以内に実績報告書(様式第5号)に掲げる必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定取り消し)

第9条 市長は、補助金の交付決定または補助金の交付を受けた行政区が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、若しくは変更し、すでに交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

  1. 申請書およびその他の書類に虚偽の記載があったとき
  2. 補助金を他の用途に使用したとき
  3. 補助金交付の決定内容またはこれに付した条件、その他この要綱やこれに基づく市長の指示に違反したとき。

(遊具の管理)

第10条 行政区長は、この要綱により新設した児童遊具および既設の児童遊具について、児童が安全に遊ぶことができるよう責任を持って管理しなければならない。

(書類の整備)

第11条 補助金の交付を受けた行政区は、当該事業に係る収支状況が明らかになる会計帳簿、その他の関係書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(報告および検査)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助行政区に対して報告を求め、若しくは事業の施行に関し必要な指示をし、または関係職員に帳簿その他の関係書類を検査させることができるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

(施行日)

この要綱は、平成23年1月4日から施行する。

喜多方市児童遊具設置事業補助金申請・実績付表 [PDFファイル/32KB]

 

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