新市建設計画を変更しました
新市建設計画とは
新市建設計画は、「市町村の合併の特例に関する法律(合併特例法)」に基づき、新市の建設を総合的かつ効果的に推進することを目的に、新市の一体性の速やかな確立および住民福祉の向上などを図り、新市の均衡ある発展に資するよう適切に配慮して策定された、合併後の新市のまちづくりに関する基本方針を示す計画です。この計画に掲載されている施策は、合併特例債(※)を財源とすることが認められています。
この計画は、合併前の旧市町村長、助役、議会正副議長、関係機関・団体の代表者、学識経験者などで構成された「喜多方地方5市町村合併協議会」における協議を経て、平成16年度に策定されました。
現在、計画の本質的な部分については、喜多方市総合計画に引き継がれています。
※合併特例債・・・市町村の合併に伴い特に必要となる事業の財源とすることができる地方債(借金)。合併特例債の返済(元利償還金)にあたっては、その一部について国から財政的な支援(普通交付税措置)がある。
計画変更の理由
新市建設計画の計画期間は当初、平成18年度から平成27年度までの10年間でしたが、東日本大震災の発生を受け、平成23年8月に「東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律」が施行されたことにより、東日本大震災の被害を受けた合併市町村は新市建設計画の計画期間を延長することが可能となりました。そのため、当市においても平成27年度に計画を変更し、平成32年度(令和2年度)まで計画期間を延長しました。
さらに、全国的な建設需要の増大や東日本大震災等の影響により、合併市町村の新市建設計画に基づいて行う事業等の実施に支障が生じている状況を踏まえ、平成30年4月に「東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、新市建設計画の計画期間を再延長することが可能となりました。
このため、新市建設計画に基づき重点的に推進する事業として合併協議会において決定された事業などを着実に進めることができるよう、再度、計画を変更したものです。
主な変更内容
○計画期間を10年間延長し、令和12年度までとしました。
○人口などの主要指標について、統計データなどを基に過去の数値を修正するとともに、令和12年度までの推計値を追加しました。
○財政計画について、決算資料などを基に過去の数値を修正するとともに、令和12年度までの計画を追加しました。
○合併特例債を活用して取り組む主要な施策を追加しました。
○その他、文言や統計データなどの時点修正を行いました。