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市章の使用方法

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月4日更新

市章の使用について

 喜多方市の事業以外で市章を印刷物などに使用する場合は、申請書の提出および承認が必要となります。

使用基準

  1. 市の尊厳ならびに品位を損なわないもの。
  2. 営利、売名、政治的活動または宗教的活動を目的としないもの。
    ※営利を目的としたものに使用する場合は、使用によって利益を生じるおそれがないもの
  3. 市の事業と混同されるおそれがないもの。
  4. 期間を定めて使用されるもの。

必要書類

  • 市章使用申請書(下記ファイルよりダウンロードができます。)
  • 市章を使用しようとする事業の事業実施計画書
  • 市章を使用する際の見本や図案 

提出方法

 必要書類をご用意のうえ、企画調整課政策調整室まで郵送もしくはご持参ください。

参考資料

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