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ふるさと納税ワンストップ特例制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月1日更新

1.ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

 これまでふるさと納税により税の軽減を受けるためには、確定申告または個人住民税の申告を行う必要がありましたが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行わずに税の軽減を受けることができます。特例の申請があった場合、個人住民税が課税されている市町村に対して、寄附金控除の申請を喜多方市が寄附者に代わって行うこととなります。

参照:ワンストップ特例制度を利用した場合[PDFファイル/287KB]

2.対象者

 制度を利用できる方は、以下の(1)、(2)の要件を満たす方となります。

 (1)給与所得や年金所得のみの方で、寄附金控除の摘要以外の目的で確定申告や住民税申告を行う必要
  のない方
 (2)本年中に行うふるさと納税の寄附先が5自治体以下の方

3.特例制度の申請手続き

 上記の要件に該当し、制度利用をご希望される方は、下記の書類を郵送にて喜多方市に提出してださい。(Faxおよび電子メールでの提出はできません。)

 マイナンバー制度の導入により、平成28年1月1日から特例申請書を提出する際は、個人番号(マイナンバー)の記載および個人番号(マイナンバー)についての確認書類の提出が必要となります。確認書類については「番号確認書類」と「本人確認書類」の両方が必要となりますので、【確認書類について】を参考に書類をご用意ください。
 

■ ワンストップ特例申請書(下記よりダウンロード・印刷)

   ※ダウンロード・印刷ができない方につきましては、市より特例申請書を送付いたしますので、ご連絡ください。

■ 個人番号(マイナンバー)についての確認書類

 【確認書類について】

  (1)個人番号カードをお持ちの方
    「番号確認書類」・・・個人番号カードの裏面の写し
    「本人確認書類」・・・個人番号カードの表面の写し

  (2)個人番号カードをお持ちでない方
    「番号確認書類」・・・通知カードの写し
    「本人確認書類」・・・運転免許証、運転履歴証明書、旅券(パスポート)、身体障がい者手帳、
                 精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書のいずれかの写し。

4.申請した内容に変更が生じた場合

 特例申請書の提出後に、住所・氏名等に変更が生じた場合、翌年の1月10日までに「申請事項変更届出書」を喜多方市に提出してください。
 変更届が提出されないと、寄附をした翌年の1月1日に寄附者の住民登録がある市町村に通知ができずワンストップ特例制度が受けられなくなる場合がありますので、必ず提出してください。

5.申請期限

 寄附をした年の翌年の1月10日まで

 期限を過ぎますと、申告特例のご利用はできなくなりますので、あらかじめご了承ください。

6.ワンストップ特例制度に関する参考サイト

  総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部リンク)<外部リンク>

申請書様式(ダウンロード)

ワンストップ特例申請書の受付書について

 ワンストップ特例申請書ご提出後、不備等がなく受付が完了した際に書面にてお送りしておりました「寄附金税額控除に係る申告特例申請書受付書」につきまして、令和3年10月18日受付分より電子メールでの送付としておりますので、予めご了承ください。

 なお、書面による通知を希望される場合は、郵送いたしますのでご連絡をお願いいたします。 

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