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監査等の種類

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新

監査委員が実施する主な監査等の種類は次のとおりです。

1 実施している監査

定期監査

 毎会計年度1回以上、市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、また経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかを主眼として実施します。
(地方自治法第199条第1項および第4項)

決算審査

 市の一般会計・特別会計、公営企業会計の決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。
(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

基金の運用状況審査

 基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。
(地方自治法第241条第5項)

財政健全化判断比率等審査

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行により平成19年度決算から公表されている指標について、適正に作成されているかどうかを主眼として実施します。
 ※指標(1)実質赤字比率(2)連結実質赤字比率(3)実質公債費比率(4)将来負担比率(5)資金不足比率
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

例月現金出納検査

 会計管理者、上下水道事業管理者が保管する現金の残高および出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施します。
(地方自治法第235条の2第1項)

2 その他必要があると認めるとき、または請求・要求に基づく監査

財政援助団体等に対する監査

 財政的援助を与えている団体等に対し、必要があると認めるとき、または市長の要求に基づき、当該援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。
(地方自治法第199条第7項)

住民の直接請求に基づく監査

 選挙権を有する者の50分の1以上の連署をもって、市の事務の執行に関しその代表者から求められたときに行う監査です。
(地方自治法第75条第1項)

住民監査請求に基づく監査

 市が行った公金の支出等財務会計上の行為について、市民が違法・不当と認めるときに、これを証する書面を添えて求められたときに行う監査です。
(地方自治法第242条第1項)


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