家庭ごみ収集袋の指定要件緩和
平成25年12月から、従来の指定ごみ袋以外にも、一定の条件に合うものは、市のごみ袋として使用できることとしました。
ごみ袋の購入に係る市民負担を軽減することや、1人暮らし高齢者等の少量排出者が適切にごみを出せるよう、市指定ごみ袋の見直しを行い、平成25年12月1日から、「燃やせるごみ」と「プラスチック製容器包装」について、従来の指定袋以外にも、条件を満たしている袋であれば、使用できることとしました。
なお、市民の皆様には主旨をよく御理解いただいた上、これまでどおり「ごみの分別」、「減量化」、「収集所の散乱防止」など適正な管理をよろしくお願いいたします。
新たに使用できる袋の条件
燃やせるごみ
材質等
- 透明の市販のポリエチレン等の袋。
- 半透明でも可。ただし従来の指定袋と同じぐらい中が見え、分別違反を容易に識別できること。
- 袋の強度は従来の指定袋と同程度以上であること。
- レジ袋は使用できません。
大きさ・厚さ
10リットル以上、45リットル以下
厚さの目安
30リットル以上45リットル以下 → 0.03ミリメートル以上
20リットル以上30リットル未満 → 0.025ミリメートル以上
10リットル以上20リットル未満 → 0.02ミリメートル以上
プラスチック製容器包装
材質等
- 透明の市販のポリエチレン等の袋。
- 半透明の袋は使用できません。
- レジ袋は使用できません。
大きさ・厚さ
30リットル以上、45リットル以下
厚さの目安 0.025ミリメートル以上
※「燃やせるごみ」および「プラスチック製容器包装」の従来の指定袋は、引き続き使用できます。
※「燃やせないごみ」は変更しません。今までどおりの指定袋を使用してください。
※ レジ袋は、市が削減を推奨していることなどから使用できないこととしました。