【受付終了】【公募】木質バイオマスボイラ普及促進事業について
【令和6年度の受付は終了しました】
二酸化炭素の排出削減を目的として木質バイオマスボイラを導入しようとする事業者(以下「補助事業者」という。)を公募選定します。
選定された補助事業者に対し市は、補助対象となる木質バイオマス熱利用設備設置に要する経費について、喜多方市カーボンニュートラル実現重点対策加速化事業補助金(木質バイオマスボイラ普及促進事業)を交付します。
応募(申請)にあたっては、本ホームページはもとより、添付資料である公募要領および補助金交付要綱を熟読してください。
1.補助対象事業
二酸化炭素の排出削減を図るため、灯油・重油等の化石燃料を燃料とする熱利用設備を木質バイオマスボイラへと代替設置を行う事業(入替ではなく新規の設置も可。)で、次に掲げる要件を全て満たすもの
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各種法令等を遵守した設備の整備であること。
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整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。また、未使用のものに限る。
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処分制限期間内において、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。
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補助対象設備について、国及び市から補助金、交付金その他これらに類する助成金の交付を受けていないこと。また、国の法律又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施される県の補助金、交付金その他これらに類する助成金の交付を受けていないこと。
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市内における化石燃料由来の熱需要に対し、木質バイオマスボイラの設置により熱を供給することにより、二酸化炭素排出量の削減を図る事業であること。
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バイオマス依存率(バイオマスの発熱量÷(バイオマスと非バイオマスの発熱量)× 100 )を 60 %以上とすること。副燃料として化石燃料(石油、石炭等)を常時使用することを前提とするものは対象としない(常時使用とは、常に燃料として使用することを指し、燃焼設備のスタートアップや急激な燃焼温度低下に対応するための補助燃料として使用する場合は該当しない。)。
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原料として利用する木質バイオマスの調達手段の確保が見込まれること。ただし、可能な限り会津地方及び本市に隣接する市町村の範囲内での調達に努めるものとし、海外からの原料の輸入による調達は、これを一切認めない。
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事業目的の達成のために必要な場合に限り、燃料製造設備(木質チップ化設備、ペレット化設備等)も交付対象とする。
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熱需要家自己による補助対象設備の設置・保有でなく、補助対象設備の設置・保有・維持管理を熱供給事業者が行い、熱需要家は当該補助対象設備設置場所を貸与する等し熱の供給を受ける導入形態である「熱供給事業」により設備導入をしようとする事業は、優先採択する。
2.補助事業者の要件
本事業に応募できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
- 市内に所在地を有する法人であること。
- 市税に未納がないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者、その他同法同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しないこと。
3.補助金の交付額
補助対象経費の3分の2(ただし、算出された額に千円未満の端数生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)
4.応募(申請)方法など
(1)申請書類
申請にあたっては、次に掲げる書類を、紙媒体により正副各1部及び電子媒体(オンラインストレージを使用し電子メールにて送信すること。)を提出すること。なお、紙媒体はA4版(両面の場合は長辺綴じ)を基本とし、資料番号順に仕切り紙を入れてファイリングの上、ファイル表紙及び背表紙に事業名・申請事業者名を記載すること。また、提出された申請書類は返却しないので、予め控えを備えておくこと。
書類名 | 様式 | |
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1 | 喜多方市カーボンニュートラル実現重点対策加速化事業補助金(木質バイオマスボイラ普及促進事業)交付申請書(様式第1号) | 補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/25KB] |
2 | 法人登記履歴事項全部証明書 | ― |
3 |
市税に未納がないことの証明書 ※市役所本庁舎1階税務課に様式を提出し証明書を取得してください。 |
証明願・証明書 [PDFファイル/75KB] |
4 | 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書(様式第2号) | 暴排関係同意書(様式第2号) [Wordファイル/25KB] |
5 |
事業実施計画書
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(任意様式) |
6 |
収支予算書 |
(任意様式) |
(2)公募期間
令和6年10月1日(火曜日)から10月18日(金曜日)午後4時まで ※必着
(3)提出方法
紙媒体については、郵送等又は持参により喜多方市役所市民部市民生活課環境政策推進室まで提出すること。
電子媒体については、オンラインストレージサービス「データ便( https://datadeliver.net/<外部リンク><外部リンク> )」を使用し、申請書類一式を格納したダウンロードURLをメール本文に記載し、電子メールによりshisei@city.kitakata.fukushima.jpまで送信すること。
(4)質問
- 質問受付期間 令和6年10月1日(火曜日)から10月16日(水曜日)正午まで
- 質問方法 質問内容を簡潔にまとめ、電子メールにより質問すること。
- 提出先 shisei@city.kitakata.fukushima.jp
5.補助事業者選定に係る審査
申請者より提出された申請書類について、公募要領に定めるとおり審査を実施し候補者を選定する。審査の結果は、合否に関わらず、すべての申請者に対し電子メールにより通知する。なお、審査結果に関する異議申し立ては一切受け付けない。
6.添付資料
7.申請書類等提出先及び問い合わせ先
喜多方市 市民部 市民生活課 環境政策推進室
〒966-8601 福島県喜多方市字御清水東7244-2
電話:0241-24-5208
電子メール:shisei@city.kitakata.fukushima.jp