野生鳥獣に関するQ&A
死んだ鳥獣の対応
Q1 道路にカラスが死んでいる。回収してほしい。
A1 道路管理者が処理することになります。国道・県道は喜多方建設事務所管理課(電話 0241-24-5720)へ、市道は市民生活課環境政策推進室または各総合支所住民課へ連絡してください。法定外公共財産の里道(赤道)は地域に密着した形で利用されているため、除草や清掃などの維持管理を、受益者となる行政区や周辺住民の方々にお願いしていますので、行政区や周辺住民の方が可燃ごみとして処分してください。
Q2 自宅の敷地でタヌキが死んでいる。どうすればよいですか。
A2 野生鳥獣が死んでいる場合、その死骸の処理はその場所の所有者・管理者が行うことが基本となります。自宅敷地内の野生動物の死骸は可燃ごみとして処分してください。
なお、病気で死んだ可能性もありますので、念のためマスクをしてゴム手袋をするなど直接動物の死骸には触らないように気をつけてください。
Q3 庭にムクドリが死んでいる。鳥インフルエンザが怖いので回収してほしい。
A3 水鳥や猛禽類以外で、なおかつハトよりも小さい鳥の場合は、鳥インフルエンザの可能性は低いため、1羽程度であれば可燃ごみとして処分してください。同じ場所でたくさんの野鳥が死んでいたら、市民生活課有害鳥獣対策室または各総合支所住民課、もしくは会津地方振興局県民生活課(電話 0242-29-5295)にご連絡ください。
◆死んだ鳥獣の処理に関するポイント◆
- 動物の死骸の処理は、発見した土地の所有者・管理者が行うことになっています。
・国道、県道:国、県(連絡先:喜多方建設事務所管理課)
・市道:市(連絡先:市民生活課環境政策推進室または各総合支所住民課)
・里道(赤道):行政区や周辺住民の方々
・会社、事業所等の敷地:会社、事業所等の管理者
・賃貸住宅の敷地:所有者・管理者、住人
・個人の土地、敷地:土地の所有者、住人 - 動物の死骸は可燃ごみとして処分してください。
- 可燃ごみとして処理の際はマスクをしてゴム手袋等を使用し、直接動物の死骸には触らないように気をつけてください。
鳥獣の救護
Q4 ヒナが巣から落ちている。どうすればよいですか。
A4 巣立ち直後のヒナは、すぐにうまく飛ぶことができません。落ちていても親鳥が近くでそっと見守っています。人がそばにいると親鳥がヒナに近寄れません。そのままにしてそっと離れましょう。
Q5 野鳥が窓ガラスにぶつかり、気を失っている。どうすればよいですか。
A5 野鳥が窓ガラスに激突した場合、脳しんとうを起こしている可能性が高いです。出血や外傷がなければ数時間ほどで回復して飛び立っていく可能性が高いのでそのまま見守ってください。
Q6 タヌキがケガをしている。救護してほしい。
A6 タヌキは救護対象外の野生動物になります。救護はしておりませんので、自然に任せてそっとしておいてください。その後、もし死んでしまった場合は、土地の管理者・所有者の方が可燃ごみとして処分をお願いします。
Q7 足環をしているハトがケガをしている。どうすればよいですか。
A7 足環に書いてある文字を確認し、次の協会に連絡してください。なお、足環がないハトは野生のハト(ドバト)だと思われます。救護対象外の鳥獣ですので自然に任せてください。
・足環に「Jpn」の表示:一般社団法人 日本鳩レース協会 迷鳩照会専用フリーダイヤル(電話 0120-810-118)
・足環に「Nippon」の表示:一般社団法人 日本伝書鳩協会(電話 03-3801-2789)
◆鳥獣の救護に関するポイント◆
- 野生鳥獣は、多少のケガをしていても自然に任せてむやみに触れたりしないでください。
- 人間の活動によりケガを負い救護の必要がある野生鳥獣を発見した場合は、下記『救護対象外の鳥獣』に当てはまらないことを確認の上、会津地方振興局県民生活課(電話 0242-29-5295)へ連絡してください。
『救護対象外の鳥獣』
・有害鳥獣:イノシシ、ニホンザル、ツキノワグマ、カワウ、ニホンジカ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ハクビシン
・特定外来生物:アライグマ、アメリカミンク
・高い感染リスクが疑われる動物:ウサギ、コウモリ
・特定の市町村で救護対象外になる鳥獣:喜多方市ではタヌキ、ネズミ、モグラ、サギ、ハト、キツネ
状況により救護できない場合もあります。詳しくは、福島県ホームページ「傷ついた野生鳥獣の取り扱いについて」<外部リンク>をご覧ください。
鳥獣の捕獲等
Q8 家の庭にかわいい小鳥が来ている。捕まえて家で飼ってもよいですか。
A8 野鳥の捕獲や飼養については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)によって規制されています。現在、愛がん目的(ペット)での野鳥の飼養許可は行われていません。また、違法な捕獲や違法に捕獲した野鳥の飼養等については、懲役または罰金を科されるおそれがありますので野鳥を飼うことはできません。
Q9 ハクビシンが家庭菜園に出没し被害がでている。捕まえてほしい。
A9 市ではハクビシンの捕獲を行っておりません。
個人で捕獲を行いたい場合は、捕獲許可を出せる状況かを確認しますので市民生活課有害鳥獣対策室または各総合支所住民課へご相談ください。許可なくハクビシンを捕獲することは鳥獣保護管理法により、懲役または罰金を科されるおそれがあります。
Q10 ネズミが家に出入りしている。何とかしてほしい。
A10 市ではネズミの駆除は行っておりません。
ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミは、鳥獣保護管理法が適用されませんので、捕獲許可等は必要なくいつでもどなたでも捕獲できます。捕獲・駆除するための商品がホームセンター等で販売されていますので市販品の活用もご検討ください。
自分で捕獲・駆除ができない場合は、インターネット等で調べて民間の専門業者へご相談ください。
◆鳥獣の捕獲に関するポイント◆
- 野生鳥獣は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)により許可なく捕獲や飼養をすることが禁止されています。
- 野生鳥獣の種類により許可を受けて捕獲できる場合があります。
ハクビシン、タヌキ等で被害が出て捕獲・駆除したい場合は市民生活課有害鳥獣対策室または各総合支所住民課へご相談ください。
お問合せ先
市民生活課 有害鳥獣対策室 0241-24-5261
環境政策推進室 0241-24-5285
熱塩加納総合支所 住民課 0241-36-2113
塩川総合支所 住民課 0241-27-2400
山都総合支所 住民課 0241-38-3825
高郷総合支所 住民課 0241-44-2113