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猫に関するQ&A

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月14日更新

Q1 飼い猫が行方不明になりました。どこへ連絡すればよいですか。

A1 動物愛護センター会津支所[〒965-0807 会津若松市城東町5番12号(会津保健福祉事務所内)電話 0242-29-5517]まで連絡してください。また、猫を保護してくれている方がいる場合があります。市民生活課または各総合支所住民課、喜多方警察署(電話 0241-22-5111)へも連絡してください。
※猫には「迷子札」をつけましょう。保護された場合、飼い主の元に戻る可能性が高まります。また、マイクロチップの装着もご検討ください。マイクロチップに関しては市ホームページ「犬・猫のマイクロチップの装着等の義務化について」をご覧ください。

Q2 迷子の猫を保護しました。どこへ連絡すればよいですか。

A2 「迷子札」等がついている場合は、動物愛護センター会津支所(電話 0242-29-5517)へ連絡してください。「迷子札」等がない場合は、飼い主がいる猫なのか、野良猫なのか区別がつきませんので連れ帰らないようにそのままにしてください。特に子猫の場合は近くに親猫が見ていることがあり、人がかかわることで母猫があきらめて育児放棄になる場合があります。母猫に警戒させないよう近寄らずそっとしておいてください。

Q3 ケガをした猫を見つけました。どうすればよいですか。

A3 ケガをして動けない猫を見つけたときは動物愛護センター会津支所(電話 0242-29-5517)へ連絡してください。ケガをした猫の特徴、ケガをした猫がいる場所等を具体的にお伝えください。

Q4 猫が捨てられているのを見つけました。どうすればよいですか。

A4 飼っていた猫を捨てることは、動物愛護管理法違反で「動物遺棄」という犯罪(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)にあたります。
 段ボール等に入れられたような明らかに遺棄された猫を発見した場合は、まず、喜多方警察署(電話 0241-22-5111)に連絡してください。その後は警察から指示を受けてください。

Q5 飼い猫が死んでしまいました。手続は必要ですか。

A5 マイクロチップ装着の場合は、遅延なく「環境省指定登録機関(犬と猫のマイクロチップ情報登録)」<外部リンク>で「死亡の届出」を行ってください。
 なお、死体の処理には以下の方法があります。
・喜多方地方広域市町村圏組合 環境センター山都工場へ持込む(無料)
 ビニール袋で密封した後、段ボール箱に入れて持込んでください。遺骨は拾えません。
・市(市民生活課または各総合支所住民課)窓口(手数料1,000円)
 ビニール袋で密封した後、段ボール箱に入れて事前にご連絡後、持込んでください。遺骨はお戻しできません。
※遺骨収拾を希望の場合はインターネット等でお調べの上、民間の専門業者へご相談ください。

Q6 野良猫が敷地に入り込んで糞をして困るので捕まえてほしい。

A6 猫はつないで飼うことや名札の装着が義務付けられていないため、飼い主がいるかどうかの判断ができません。また、動物愛護管理法で定める愛護動物ですので、危害を加えることや捕まえて遠くに移動させることはできません。敷地への侵入を防ぐには、市ホームページ「猫の苦手な方へ~猫が庭などに入らないようにする方法」をご覧ください。

Q7 野良猫に餌を与えてもよいのでしょうか。

A7 飼い主のいない、いわゆる野良猫に餌を与える行為自体は違法ではありません。しかし、餌を与えることによって、猫の数が増え、その結果として周囲を汚染し、地域の生活環境を著しく損なうようなケースでは、餌を与えていた人の責任を認めた裁判の判例があります。
 詳しくは市ホームページ「野良猫に餌を与えている方へ」をご覧ください。

Q8 飼養している猫を飼えなくなりました。どうすればよいですか。

A8 飼い主には終生飼養の義務があり、自分で飼養できなくなった場合は、飼い主自身が新しい飼い主を探すことが必要です。すべての友人・知人、掛かりつけの動物病院等にお声がけをしてください。新しい飼い主が見つからず、どうしても飼養できない場合のみ、動物愛護センター会津支所(電話 0242-29-5517)へ相談してください。
 引取り可能な条件等は福島県ホームページ「犬・猫の引き取りについて」<外部リンク>をご覧ください。

猫に関するお問合せ先

市民生活課         0241-24-5261
熱塩加納総合支所 住民課  0241-36-2113
塩川総合支所   住民課  0241-27-2400
山都総合支所   住民課  0241-38-3825
高郷総合支所   住民課  0241-44-2113 


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