電気柵を用いた鳥獣対策の支援制度について
電気柵の設置は鳥獣による農作物被害を防ぐための効果的な対策です。市では、鳥獣による農林畜産物および生活環境に対する被害を防止し、有害鳥獣が出没しにくい集落環境を整備するとともに、地域の持続的な振興を図るため、電気柵を購入かつ設置した市民の方に対し、予算の範囲内において電気柵の購入費用の一部を補助しています。
電気柵による鳥獣対策支援制度パンフレット [PDFファイル/464KB]
補助対象者
(1)計画作成地区
市の集落環境診断の実施実績があり、その結果に基づいた被害対策計画を作成している行政区
(2)団体・法人
市⺠で構成される団体(3⼾以上で構成)、または市内に主たる事業所を有する法人
(3)個人
市内に住所を有する個人
補助率等
(1)計画作成地区
補助対象経費の2分の1以内 上限60万円
(2)団体・法人
補助対象経費の2分の1以内 上限30万円
(3)個人
補助対象経費の2分の1以内 上限5万円
補助対象経費
鳥獣被害を防止するために、市内に設置する電気柵の購入に要する経費
遵守事項
(1) 電気柵の機能が良好な状態で保持できるように維持管理し、使用に当たっては事故等に対し十分に配慮するとともに補助金の交付の目的に従ってその効果的な運用を図ってください。
(2) 電気柵の設置と併せて、被害防止に必要な対策(農地および集落周辺の刈り払い、誘引物の除去ならびに追い払い等)を積極的に実施し、継続的な鳥獣被害対策を行ってください。
留意事項
(1) 必ず購入前に申請を行ってください。
(2) 同一年度内における複数の交付申請はできません。
(3) 過去に本事業により導入された場所の更新等は対象外です。
(4) 電気柵設置箇所が複数の場合、設置箇所間が大きく離れているなど、一体的に管理できない場所である場合の交付申請はできません。
(5) 計画作成地区および団体・法人による申請の場合は、事業完了年度より3年の間、成果報告書を提出していただきます。
申請書類等
喜多方市野生獣被害対策事業補助金交付要綱 [PDFファイル/293KB]
喜多方市野生獣被害対策事業補助金交付要綱 [Wordファイル/40KB]