鳥獣対策に係る未利用果樹等(柿、栗など)の伐採支援事業について
喜多方市では、クマやサルなどの鳥獣を集落や住宅地などに呼び寄せるおそれのある未利用果樹(人が利用(収穫)しなくなった樹木)の伐採を、市民の方が行う(業者への委託を含む)場合に費用の一部を補助しています。
未利用果樹等の伐採支援制度パンフレット [PDFファイル/144KB]
補助対象者
(1)計画作成地区
市の集落環境診断の実施実績があり、その結果に基づいた被害対策計画を作成している行政区
(2)個人
市内に住所を有し、未利用果樹(特定誘引木)を所有または管理する個人
補助率等
(1)計画作成地区
補助対象経費の10分の8以内 上限30万円
(2)個人
ア 伐採を業者等に委託する場合
補助対象経費の10分の5以内 上限2万円
イ 自ら伐採する場合
特定誘引木1本につき1,500円 上限9,000円を交付
補助対象経費
(1)計画作成地区が実施する場合は、特定誘引木の伐採に要する経費(運搬委託料含む業務委託料、自ら伐採する場合は、
機械等賃借料、燃料費、伐採した樹木の処分費等)とします。
(2)個人が実施する場合は、特定誘引木の伐採に要する経費(運搬委託料含む業務委託料)、自ら伐採する場合は特定誘引
木1本の伐採につき定額を交付します。
遵守事項
(1)補助対象者は本事業により伐採した樹木が萌芽等により再成長しないよう維持管理し、補助金の目的に沿った効果的な
伐採を行ってください。
(2)補助対象者は鳥獣被害防止に必要な対策(農地および集落周辺の刈り払い、誘引物の除去ならびに追い払い等)を積極
的に実施し、継続的な鳥獣被害対策を行ってください。
留意事項
(1)必ず伐採前に申請を行ってください。
(2)伐採を行おうとする日の1か月程度前までに申請してください。
(3)同一年度内に複数の交付申請はできません。
(4)特定誘引木の枯死を前提としない場合は対象外です。
(5)果樹園など果樹が連続的に多数存在する場合で、その一部のみを伐採する場合は対象外です。
(6)伐採後の土地に新たな特定誘引木を植えることはできません。
申請書類等
喜多方市野生獣被害対策事業補助金交付要綱 [PDFファイル/293KB]
喜多方市野生獣被害対策事業補助金交付要綱 [Wordファイル/40KB]