野外焼却(野焼き)について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月10日更新
『廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第16条の2)』により、野外焼却(野焼き)は、一部の例外を除き禁止されています。
なお、焼却が例外的に認められる場合は次のとおりです。
- 農業、林業等を営むためにやむを得ないもの
- 歳の神(サイノカミ)等の地域行事における不用になった門松、しめ縄等の焼却
- たき火等を行う際の軽微な焼却(※ここでいう軽微な焼却とは、周辺に悪臭や煙害を生じさせない程度のものです。なお、生活環境保全上著しい支障を生じる廃ビニール、廃タイヤの焼却は、この例外規定に含まれません。規制の対象になります。)
例外にあたる場合でも、苦情が寄せられたり、火災の危険性があります
水田等におけるもみ殻等の焼却は、例年、道路の視界不良や、周辺の住民から多くの苦情が寄せられます。また、火災予防の観点からも行わないでください。特に、風の強い日や乾燥している日は、火災の危険が高まりますので、絶対に焼却しないでください。