自動車騒音常時監視
自動車騒音常時監視業務
本市では、騒音規制法第18条の規定に基づき、自動車騒音状況の常時監視を実施しています。自動車騒音の状況の常時監視は、自動車騒音の状況および対策の効果等を把握し、自動車騒音公害防止の基礎資料となるよう、全国を通じて幹線道路に面する地域の自動車の運行に伴い発生する騒音状況を把握することを目的としています。
幹線交通を担う道路に面する地域を対象に、自動車の運行に伴う騒音の影響が概ね一定とみなせる区間や道路構造などにより評価区分を分割し、その評価区間ごとに対象となる地域内の住居等の環境基準適合状況を面的に評価します。
面的評価とは
幹線道路に面した地域(道路端から50mの範囲)において、個々の建物ごとの騒音レベルを推計し、環境基準を超過する住居等の戸数の割合を算出する道路交通騒音の評価方法。
騒音に係る環境基準とは
騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準を定めたもの。
自動車騒音常時監視結果
令和元年度 自動車騒音常時監視結果 [PDFファイル/122KB]
令和2年度 自動車騒音常時監視結果 [PDFファイル/128KB]
令和3年度 自動車騒音常時監視結果 [PDFファイル/144KB]