介護保険と医療保険の自己負担限度額が高額になったとき(後期高齢者医療)
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月24日更新
高額介護合算療養費
同一世帯の後期高齢者医療被保険者全員が支払った医療費の自己負担額(高額療養費等で助成を受けたものは除く)と介護保険制度における利用負担額を合算して次の表の限度額を超えた場合、その超えた分が「高額介護合算療養費」として各保険者から按分されて支給されます。
支給対象となる方には毎年3月下旬頃にお知らせを郵送しておりますので、通知が届いた方は忘れずに申請してください。
ただし、後期高齢者医療保険または介護保険のどちらかの自己負担額が0円の場合、あるいは限度額を超えた金額が500円以下の場合は支給されませんのでご注意ください。
世帯区分 |
限度額(年額) ※平成30年8月以降適用 |
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現役並み所得・区分 3 |
212万円 |
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現役並み所得・区分 2 | 141万円 | ||
現役並み所得・区分 1 | 67万円 | ||
一 般 |
56万円 |
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低所得・区分 2 ※1 |
31万円 |
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低所得・区分 1 ※2 |
19万円 |
※1 低所得・区分 2 :世帯の全員が住民税非課税の方
※2 低所得・区分 1 :世帯の全員が住民税非課税、かつ、年金収入が80万円以下、その他の所得額が0円の方
手続き・問合せ先
- 本庁保健課国保医療係
- 各総合支所住民課市民サービス班