ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

被保険者証を紛失してしまったとき(後期高齢者医療)

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年1月8日更新

被保険者証などの再交付(後期高齢者医療)

 万が一、被保険者証などを紛失してしまった場合、再交付の手続きが必要になります。

申請に必要なもの

本人が窓口においでになる場合

身分を確認できるもの

公的機関で発行された顔写真付の書類等のうち、いずれか1つ

・個人番号カード

・運転免許証

・パスポート など

 

または、公的機関で発行された顔写真無の書類等のうち、いずれか2つ

・被保険者証

・介護保険証

・年金証書 など

個人番号を確認できるもの

次のうち、いずれか1つ

・個人番号カード

・個人番号通知カード

・個人番号が記載された住民票または住民票記載事項証明書

※平成28年1月から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の運用が始まり、申請書に個人番号(マイナンバー)の記載をお願いしています。マイナンバー制度の詳細については『社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について』のページをご覧ください。

その他 印鑑


 

本人以外が窓口においでになる場合

身分を確認できるもの

本人と同じ

被保険者の個人番号を確認できるもの

次のうち、いずれか1つ

・被保険者の個人番号カード

・被保険者の個人番号通知カード

・被保険者の個人番号が記載された住民票または住民票記載事項証明書

※平成28年1月から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の運用が始まり、申請書に個人番号(マイナンバー)の記載をお願いしています。マイナンバー制度の詳細については『社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について』のページをご覧ください。

代理権を確認できるもの

次のうち、いずれか1つ

・委任状

・被保険者証

・戸籍謄本などその資格を証明する書類(法定相続人の場合)

その他 印鑑

交付方法

即時交付が可能な場合と、郵送による交付の場合とがあります。

即時交付が可能な場合

届出者

取扱い

本人および同一世帯の世帯員

身分証明書(運転免許証等)により本人確認を行い、

被保険者証を交付

同一世帯の世帯員以外で、
委任状を持っている者

委任された者の本人確認を行い、
被保険者証を交付

郵送による交付

本人確認できるものがないときや、上記以外の方が届出した場合、郵送により被保険者に交付します。 

 

※「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「特定疾病療養受療証」等の再交付についても同様です。

手続き・問合せ先

  • 保健課国保医療係
  • 各総合支所住民課市民サービス班

このページの先頭へ