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後期高齢者医療制度とは

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月30日更新

 後期高齢者医療制度は、75歳以上の方(一定の障がいと認定された場合は65歳から)がそれまでの健康保険に代わって加入する医療保険制度です。医療費の自己負担割合は、世帯の所得などに応じて1割から3割となります。保険料は、年金からの天引きや納付書などで納付します。
 運営主体は、福島県内のすべての市町村で構成する「福島県後期高齢者医療広域連合」(以下「広域連合」)が運営を行います。市町村では保険料の徴収と窓口業務を行っています。
 また、被保険者は保険料を納め、広域連合が交付する被保険者証を医療機関に提示して診療を受けることとなります。

広域連合(保険者)

市町村(主に窓口業務)

後期高齢者医療制度

被保険者の認定・資格管理

被保険者の加入・脱退の届出等の受付

被保険者証の発行

被保険者証等の引渡し

保険料の決定、賦課・減免など

保険料の徴収、督促状の発行

給付に関する決定

高額療養費、葬祭費等の給付に関する申請の受付

なお、各種届出・申請書は、広域連合ホームページからダウンロードできます。

福島県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>

被保険者になる方

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日から)
  • 65歳以上74歳以下で一定の障がいがある方で、広域連合の認定を受けた方(認定を受けた日から)

 75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者になりますので、誕生月の前月末までに「後期高齢者医療被保険者証」を郵送いたします。
 75歳の誕生日を迎えた方は、自動的に後期高齢者医療制度に移行しますので、加入の手続きは不要です。
 被用者保険等の被扶養者の方も後期高齢者医療制度の被保険者になり、保険料を負担していただくことになります。65歳から74歳で、一定の障がいをお持ちの方は、障がい認定の申請を行うことで後期高齢者医療制度に加入することができます。
 なお、障がい認定により後期高齢者医療制度に加入された方は、75歳に到達する前であれば申請により後期高齢者医療制度から脱退することができます。

後期高齢医者医療制度に加入できる障がいの程度

  • 障がい基礎年金の1級または2級
  • 身体障がい者手帳の1級から3級および4級の一部
  • 精神障がい者保健福祉手帳の1級または2級
  • 療育手帳の重度

障がい認定による後期高齢者医療制度への加入申請に必要なもの

  • 現在お使いの健康保険証
  • 身体障がい者手帳など障がいの程度を証明するもの

自己負担の割合

 医療機関等を受診したときは、かかった医療費の一部を自己負担します。
 自己負担の割合は表のとおりです。

住民税課税所得

負担割合

自己負担の割合

28万円未満

1割

28万円以上145万円未満

2割

145万円以上

3割

手続き・問合せ先

  • 本庁保健課国保医療係
  • 各総合支所住民課市民サービス班

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