後期高齢者医療制度とは
平成20年3月までは、75歳(一定の障がいをもつ65歳)以上の方は国民健康保険や社会保険などの医療保険制度に加入しながら、「老人保健制度」で医療を受けていましたが、平成20年4月からは新たに独立した医療制度となる「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになりました。
これまで社会保険などの被扶養者だった方も被保険者となります。
運営主体は、福島県内のすべての市町村で構成する「福島県後期高齢者医療広域連合」(以下「広域連合」)が運営を行います。市町村では保険料の徴収と窓口業務を行っています。
また、被保険者は保険料を納め、広域連合が交付する被保険者証を医療機関に提示して診療を受けることとなります。
広域連合(保険者) | 市町村(主に窓口業務) |
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被保険者の認定・資格管理 | 被保険者の加入・脱退の届出等の受付 |
被保険者証の発行 | 被保険者証等の引渡し |
保険料の決定、賦課・減免など | 保険料の徴収、督促状の発行 |
給付に関する決定 | 高額療養費、葬祭費等の給付に関する申請の受付 |
なお、各種届出・申請書は、広域連合ホームページからダウンロードできます。
福島県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>
被保険者になる方
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から)
- 65歳以上74歳以下で一定の障がいがある方で、広域連合の認定を受けた方(認定を受けた日から)
75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者になりますので、誕生月の前月末までに「後期高齢者医療被保険者証」を郵送いたします。
75歳の誕生日を迎えた方は、自動的に後期高齢者医療制度に移行しますので、加入の手続きは不要です。
被用者保険等の被扶養者の方も後期高齢者医療制度の被保険者になり、保険料を負担していただくことになります。65歳から74歳で、一定の障がいをお持ちの方は、障がい認定の申請を行うことで後期高齢者医療制度に加入することができます。
なお、障がい認定により後期高齢者医療制度に加入された方は、75歳に到達する前であれば申請により後期高齢者医療制度から脱退することができます。
後期高齢医者医療制度に加入できる障がいの程度
- 障がい基礎年金の1級または2級
- 身体障がい者手帳の1級から3級および4級の一部
- 精神障がい者保健福祉手帳の1級または2級
- 療育手帳の重度
障がい認定による後期高齢者医療制度への加入申請に必要なもの
- 現在お使いの健康保険証
- 身体障がい者手帳など障がいの程度を証明するもの
- 印鑑
自己負担の割合
医療機関等を受診したときは、かかった医療費の一部を自己負担します。
自己負担の割合は表のとおりです。
所得区分 | 負担割合 |
---|---|
一般的な所得の方 | 1割 |
現役並み所得者※ | 3割 |
※住民税課税所得が145万円以上の方、または同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方。
ただし、住民税課税所得が145万円以上であっても、収入が一定の基準額未満の場合は、申請により、1割負担となります。
同一世帯に被保険者が一人のみの場合
住民税課税所得 | 被保険者の収入 | 負担割合 |
---|---|---|
145万円未満 | - | 1割 |
145万円以上 | 383万円未満 | 3割(申請により1割) |
383万円以上 | 3割 |
同一世帯に被保険者が二人以上いる場合
住民税課税所得 | 被保険者の収入の合計 | 負担割合 |
---|---|---|
145万円未満 | - | 1割 |
145万円以上※ | 520万円未満 | 3割(申請により1割) |
520万円以上 | 3割 |
※世帯内に一人でも該当する被保険者がいる場合
同一世帯に被保険者が一人のみで、かつ、同一世帯に70歳から74歳の方がいる場合
被保険者の | 被保険者および70歳から74歳の方の | 負担割合 |
---|---|---|
145万円未満 | - | 1割 |
145万円以上 | 383万円以上520万円未満 | 3割(申請により1割) |
520万円以上 | 3割 |
手続き・問合せ先
- 本庁保健課国保医療係
- 各総合支所住民課市民サービス班