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国民健康保険証に変わる資格確認書類の一斉更新について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月24日更新

国民健康保険証に代わる資格確認書類の一斉更新について

 令和6年12月2日以降、紙の国民健康保険証や後期高齢者医療被保険者証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行していますが、令和7年9月30日で既に交付されている国民健康保険証および国民健康保険資格確認書の有効期限が切れることから、令和7年9月8日に、マイナンバーカードによる資格確認(以下、マイナ保険証)のご登録が確認できない被保険者の方に対し、新しい有効期限(令和8年9月30日まで有効)の国民健康保険「資格確認書」を世帯主様あてに発送いたしました。該当する世帯員の分をまとめてお送りしておりますので、令和7年10月以降は新しい資格確認書をご利用ください。

 また、マイナ保険証のご登録が確認できる被保険者に対しては、被保険者自身の加入保険情報が把握できるよう「資格情報のお知らせ」を世帯主様あてにお送りしております。 「資格情報のお知らせ」が送付された方につきましては、令和7年10月1日以降の医療機関での受診にはマイナ保険証をご利用ください。

今後の医療保険資格確認について

 現行の保険証の廃止に伴い、今後医療機関等を受診する際に必要なものは下記の通りとなります。

 医療機関を受診する際に必要なもの(3・4については該当者のみ)

1、 マイナ保険証

2、 資格確認書 (マイナ保険証をお持ちでない方)

3、 紙の限度額適用認定証 (国保加入者でマイナ保険証をお持ちでない方)

4、 その他の資格証  一部負担金免除証明書、特定難病医療費受給者証等の公費負担医療受給者証

マイナ保険証をお持ちの方に交付される「資格情報のお知らせ」だけでは、マイナ保険証に対応している医療機関等は受診できませんが、健康保険証の有効期限切れからの切替えやマイナ保険証の電子証明書の有効期限の更新により医療機関に「資格情報のお知らせ」のみ持参した場合について、令和8年3月末までは暫定措置として受診が可能です。

 

 


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