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マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月23日更新

マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行・再発行はなくなり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしているマイナンバーカード)を基本とする制度に移行しました。

  専用カードリーダーを設置している医療機関や薬局の窓口において、マイナ保険証が利用できます。

 ※ マイナ保険証で医療機関を受診することは可能ですが、これまでどおり国民健康保険の加入および脱退の届け出は必要です。

 ※ システムの不具合によりマイナ保険証が利用できない場合がありますので、医療機関を受診する際には「資格情報のお知らせ」も併せてお持ちください。

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。

 マイナンバーカードを作り、以下の方法で保険証利用登録(初回登録)を行う必要があります。

  (1)マイナポータル(モバイルアプリ)の利用<外部リンク>

  (2)セブン銀行ATMの利用<外部リンク>

  (3)医療機関等の受付窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置いて利用登録開始

       カードリーダーの操作方法など、分からないことがあれば受付の職員にお声がけください。

  ※ 保険証利用登録を行った後に、マイナ保険証利用登録解除のお手続きをされた方は、マイナンバーカードが保険証として利用できなくなります。

マイナンバーカードを保険証として利用することのメリット

(1)転職や転居などがあった場合に保険者へ手続きをすれば、保険証の切り替えや更新が不要となります。

   ※  国民健康保険の加入および脱退の届け出は必要です。

(2)医療機関等の受付窓口に設置されているカードリーダーにかざすことにより、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付での事務処理の効率化につながります。

(3)手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要になります。

    限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)がなくても、所得に応じた限度額までの支払いになります。

   ※  国民健康保険税を滞納されているまたは収入が未申告の場合は、限度額が適用できない場合があります。  

(4)マイナポータルを活用して、医療費情報を確認できるようになります。

(5)マイナポータルでご自身の負担割合や限度額適用区分を確認することができます。


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