平成30年4月より国民健康保険制度が変わります
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立しました。この法律は、国民健康保険をはじめとする医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化、医療費適正化の推進を図るものです。
国民健康保険におきましては、平成30年4月から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の中心的な役割を担うことで、制度の安定化を目指します。
都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 |
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国民健康保険運営の中心的な役割 | 加入者に身近なきめ細かい事業を引き続き実施 |
◆市町村ごとの国保事業費納付金を決定 ◆各市町村の標準保険料率を提示 ◆給付に必要な費用を全額、市町村へ支払い ◆国保の統一的な運営方針を決定
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◆加入者の資格管理(各種届出の受付、保険証の発行等) ◆保険料(税)の賦課・徴収 ◆給付の決定、支払 ◆左記の国保事業費納付金を県に納付 ◆保健事業など加入者の健康づくりのための事業を実施 |
※1 市町村の財政運営の仕組みは変わりますが、医療の受け方は変わりません。
※2 保険料の納付先や各種手続きの窓口は変わりません。
※3 平成30年4月から制度が変わりますが、特別な手続きは必要ありません。
詳しくは、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。