ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

下水道事業受益者負担金・分担金

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月14日更新

受益者負担金(分担金)制度って何?

 道路や公園は誰でも利用できますが、下水道事業や農業集落排水事業は工事を行った区域のみの土地所有者等が恩恵を受けることになります。つまり、建設費を全て税金で賄おうとすると下水道や農業集落排水処理施設が使える人と使えない人との間に不公平が生じ、税の公平な負担に反してしまいます。
そのため、建設費用の一部を下水道が使えるようになった方に負担していただき事業を円滑に推進するのが『受益者負担金(分担金)制度』です。
 事業区分に応じて都市計画法第75条の規定に基づく負担金と地方自治法第22条に基づく分担金があります。

受益者負担金(分担金)っていくら位なの?

 下水道事業実施地区や農業集落排水処理事業実施地区により負担金(分担金)の金額が異なりますので、詳細はPDFファイルをご覧ください。

受益者負担金(分担金)には減免や猶予はあるの?

 農地として利用している土地や災害等の被害により受益者負担金(分担金)の納付が困難な場合には猶予措置があり、さらに土地の公共的使用の度合いなどによって、受益者負担金の減免措置があります。詳しくは、担当課までお問い合わせください。

こんな時はご連絡ください。

所有権移転等で受益者が変更になったとき。
『受益者負担金・分担金』 [PDFファイル/94KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


このページの先頭へ