創業スタートアップ支援事業
創業スタートアップ支援事業
本市の空き店舗を活用した新規起業・創業を促進させることを目的として、新規創業者等が空き店舗を活用して起業・創業する際の「改装費」または「家賃」の一部を補助します。
対象となる方
下記の(1)から(4)の全てを満たす方
(1)喜多方市創業支援センター(市商工課内)に登録し、創業支援カルテによる継続的支援を受 けること
(2)市が指定する「創業支援セミナー」、「創業塾」を受講していること※1
(3)「特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書」の発行を受けていること※2
(4)令和4年3月31日(木曜日)までに市内で開業すること
※1 喜多方市創業支援事業計画の特定創業支援事業に位置付けられている下記の講座等をいいます。
・喜多方市創業支援セミナー ※令和3年10月開講予定
・あいづしんくみ「創業塾」
※2 ※1を受講された方で、受講率・習得率を満たした方に対して、市が証明書を発行します。
対象事業と補助額等
空き店舗を活用して起業・創業する際の改装費または家賃(合計50万円まで)
・改装費:改装等にかかる経費の2分の1以内。上限50万円
・家賃:開業届における開業月から6ヶ月分まで。上限48万円(1ヶ月あたりの上限8万円)
※ただし、予算の範囲内となります。
事業期間
令和4年3月31日(木曜日)まで
申請にあたっては、下記を参考にしてください。
・喜多方市創業スタートアップ支援事業補助金の交付等に関する要綱
・喜多方市創業スタートアップ支援事業補助金交付申請書 [Wordファイル/23KB]
・喜多方市創業スタートアップ支援事業補助金(中止・変更)承認申請書 [Wordファイル/20KB] (中止・変更の場合のみ)
・喜多方市創業スタートアップ支援事業補助金実績報告書 [Wordファイル/22KB]
・特定創業支援事業にかかる確約書 [Wordファイル/13KB]
添付書類
・改装の場合は見積書、家賃補助申請の場合は賃貸契約書
・喜多方市が発行した「特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書」(上記「対象となる方」の(4)参照)、または「特定創業支援事業に係る確約書」※3
・市税にかかる納税証明書
・その他市長が必要と認める書類
※3 補助事業申請日までに「特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書」の発行を受けることができない場合は、「特定創業支援事業に係る確約書」を添付して申請し、事業年度内に「特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書」を提出してください。証明書がない場合、交付決定は取り消しとなります。
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