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移住支援事業補助金のお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月16日更新

 市内への移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から本市に移住し、補助金交付要件を満たす者に対し、移住支援事業補助金(移住支援金)を交付します。

1 概要

 東京23区に5年以上在住または通勤している方が、本市へ移住し、「『感動!ふくしま』プロジェクト」(※1)に求人情報を掲載する対象企業等に就業した場合に、国・福島県・市が共同で移住支援金を給付する事業です。「起業」、「テレワーク」、「関係人口」の場合も対象となる場合があります。

(※1)福島県が運営するマッチングサイト。対象企業等の求人情報は以下のリンクからご覧ください。

福島県移住支援事業(移住支援金給付)のお知らせ<外部リンク>

『感動!ふくしま』プロジェクト移住支援金ページ<外部リンク>

2 補助額

(1)単身世帯 60万円
(2)2人以上の世帯 100万円
  ※18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算(令和5年1月1日以降に転入した場合)

3 補助対象者

以下の(1)の要件を満たす方のうち、(2)、(3)、(4)、(5)のいずれかの要件を満たす方。
2人以上の世帯として申請する場合には、加えて、(6)の要件を満たす必要があります。

チェックリストで要件をご確認ください。
喜多方市移住支援事業補助金(移住支援金)チェックリスト [PDFファイル/638KB]

(1) 移住等に関する要件

次のア~ウのすべてに該当すること。

ア 移住元に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(※1)に在住し、東京23区へ通勤(※2)していたこと。(※3)

(2)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区へ通勤していたこと。(※4)

(※1)東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち条件不利地域を除く地域のこと。

(※2)雇用される者としての通勤の場合には、雇用保険の被保険者に限ります。

(※3)東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。

(※4)東京23区への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができるものとします。

イ 移住先に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(1)平成31年4月1日以降に本市に転入したこと。

(2)交付申請時において、転入後1年以内であること。

(3)本市に申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

ウ その他の要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(1)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(2)日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(3)その他福島県および市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

1)一般の場合

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

ア 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。

イ 就業先が、福島県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(または他の都道府県における同様のマッチングサイトも含む)に掲載している求人情報への応募による採用であること。

ウ 就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業していること。

オ 上記イの求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人情報が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

カ 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

2)専門人材の場合

 福島県が実施するプロフェッショナル人材事業又は内閣府が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項のすべてに該当すること。

ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ウ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3)テレワークに関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4)本事業における関係人口に関する要件

 次に掲げるア(1)、(2)、(3)、(4)のいずれかを満たす者で、かつ、イ(1)、(2)、(3)のいずれかを満たす者で、本市が本事業における関係人口であると認める者。

ア 関係人口の対象範囲

(1)県、本市又は本市の関係団体が主催又は参加した移住関連イベントに参加した者。

(2)本市が運営する会員制の団体(ファンクラブ)等に登録している者。

(3)本市内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者。

(4)多拠点で生活しており、本市を拠点の一つとしている者。

イ 就業要件等

(1)県内企業等に就業し、かつ下記(a)、(b)、(c)の要件をすべて満たすこと。

(a)週20時間以上の無期雇用契約であること。

(b)就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(c)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(2)県内で新規に起業し、開業の届出をしていること。

(3)県内で就農していること。ただし、将来的な就農のための研修等を含む。

(5) 起業に関する要件

次の事項を満たすものであること。

福島県が実施する福島県起業支援事業にかかる起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。

(6) 2人以上の世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

ア 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において、原則、住民票の上で同一世帯に属していたこと。

イ 移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属していること。

ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に本市に転入したこと。

エ 移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、転入後1年以内であること。

オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

4 申請方法・申請期間

次の区分に応じて、必要書類を地域振興課へご提出ください。

令和6年度の交付申請期限は令和7年1月15日(水曜日)までとなります。

※予算状況により、期限前に受付を終了する場合があります。

※事前に交付対象者登録の届出が必要です。

(1)移住支援金交付対象者登録の届出

届出の時期

就業者 (上記3(1)および(2)を満たす方。世帯の場合は、加えて(6)を満たす方。)

マッチングサイトに掲載された求人の法人等に就業した日からおおむね3ヶ月以内に届出

テレワーク実施者 (上記3(1)および(3)を満たす方。世帯の場合は、加えて(6)を満たす方。)

転入日からおおむね3ヶ月以内に届出

関係人口 (上記3(1)および(4)を満たす方。世帯の場合は、加えて(6)を満たす方。)

転入日からおおむね3ヶ月以内に届出

起業者 (上記3(1)および(5)を満たす方。世帯の場合は、加えて(6)を満たす方。)

起業支援金の交付決定後速やかに届出

提出書類

ア 移住支援金交付対象者登録届出書(第1号様式) [Excelファイル/20KB]

イ 移住支援事業に係る個人情報の取扱い(第1号様式の別紙1) [Wordファイル/15KB]

(2)移住支援金交付申請

申請の時期

就業者

次のすべてに該当すること

ア 移住支援金の対象法人に就職している

イ 本市への転入後1年以内

テレワーク実施者

次に該当すること

ア 本市への転入後1年以内

関係人口

次に該当すること

ア 本市への転入後1年以内

起業者

次のすべてに該当すること

ア 起業支援金の交付決定日から1年以内

イ 本市への転入後1年以内

申請書類

(ア)共通で必要となる書類

移住支援金交付申請書兼実績報告書(第2号様式) [Excelファイル/25KB]

移住支援金の交付申請に関する誓約事項(第2号様式の別紙1) [Wordファイル/17KB]

〇身分証明書の写し(写真付きで本人確認ができるもの)

〇戸籍の附票の写しまたは移住元の住民票の除票の写し(在住地、在住期間の証明書類)
 ※世帯申請の場合は、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯であったことを証明できるもの

〇移住先の住民票の写し
 ※世帯申請の場合は、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯であることを証明できるもの

〇移住支援金振込先の預金通帳の写し(確実に振込可能となる情報を確認できるもの)

移住支援金交付請求書(第7号様式) [Wordファイル/16KB]※日付等は空欄にしてください

(イ)東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた方のみ必要となる書類

〇東京23区で勤務していた企業等の退職証明書および離職票等(移住元での在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できるもの)

(ウ)東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた法人経営者または個人事業主のみ必要となる書類

〇開業届出済証明書等(移住元での在勤地が確認できるもの)

〇個人事業等の納税証明書等(移住元での在勤期間を確認できるもの)

(エ)東京圏から東京23区の大学等に通学し、東京23区の法人等へ就職した方のみ必要となる書類

〇卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)

〇東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できるもの)

(オ)就業の場合(3(2)、(3)、(4))のみ必要となる書類

就業証明書(移住支援金申請用)(第3号様式の1)3(2)就業者の場合 [Excelファイル/15KB]

就業証明書(移住支援金申請用)(第3号様式の1)3(3)テレワークの場合 [Excelファイル/13KB]

就業証明書(移住支援金申請用)(第3号様式の1)3(4) 関係人口の場合 [Excelファイル/14KB]

 ※就業先で作成

(カ)関係人口の場合のみ共通で必要となる書類

関係人口である旨の申出書(第4号様式) [Excelファイル/15KB]

(キ)関係人口(起業等)の場合のみ必要となる書類

○開業届等、県内で起業したことが確認できる書類

(ク)関係人口(就農)の場合のみ必要となる書類

○就農したことが確認できる書類

(ケ)起業者の場合のみ必要となる書類

○起業支援金の交付決定通知書

5 その他

(1)事前相談について

移住支援金の申請を希望される方は、地域振興課まで事前にご相談いただきますようお願いします。

(2)要綱等について

(交付要綱)

  喜多方市移住支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/196KB]

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喜多方市 企画政策部 地域振興課

〒966-8601
福島県喜多方市字御清水東7244-2
Tel:0241-24-5306 Fax:0241-25-7073

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