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市民と市議会

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月4日更新

直接請求

市民は、市政が自分たちの意思を正しく反映して運営されているかどうかを見守り、市政運営に異議があるときは、有権者の一定数の署名をもって市議会に対して、議会の解散、議員の解職、市長や副市長などの解職、条例の制定改廃、事務の監査などの請求をすることができます。

請願と陳情

市民は、市政についての意見や要望を反映させるために、請願や陳情を直接市議会へ提出することができます。
請願は議員の紹介を必要としますが、陳情はその必要がありません。
請願・陳情は、委員会・本会議で審議され、その結果(採択・不採択)は提出した代表者にお知らせします。


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