新たに介護サービス等を利用する方のPCR検査の費用を助成します
PCR検査費用の助成について
喜多方市では、高齢者や基礎疾患がある方が新型コロナウィルス感染症に罹患した場合、重症化するリスクが高いことから新たに介護サービス等を利用する高齢者等でPCR検査を希望する者に対し検査費用を助成します。
申請期間
令和2年12月3日~令和3年3月31日
対象者
喜多方市に住所を有する者で下記に該当する者
(1)65歳以上で新たに介護保険サービスを利用する者
(2)基礎疾患を有する障がい者で新たに障がい福祉サービスを利用する者
(3)市長が必要と認める者
※なお、発熱や咳、のどの痛みなど症状がなく、濃厚接触者など行政検査の対象ではないことが必須となります。
申込方法
PCR検査助成を希望する者は、「様式1 介護サービス等利用におけるPCR検査申込書兼同意書」を本庁高齢福祉課または各総合支所住民課へ提出して下さい。
様式1 介護サービス等利用におけるPCR検査申込書兼同意書 [Wordファイル/17KB]
受診方法等
自己負担
検査に係る費用は、無料です。
※一人一回に限ります。
検査までの流れ
1 申込後、市より交付された「介護サービス等を利用におけるPCR検査助成事業利用券」に記載された医療機関へ検査を申し込みます。
2 PCR検査を申し込んだ医療機関で検査を受けてください。
検査結果については、後日医療機関より電話にてお知らせいたします。
検査内容
検査はPCR検査のみとし、検体採取方法は唾液採取または鼻咽頭採取とする。
留意事項
1 検査の結果、陽性の場合、関係法令により福島県へ報告いたします。その後の行動については、保健所の指示に従ってください。
2 検査場所等については、医療機関の指示に従ってください。
介護サービス等利用におけるPCR検査助成事業フローチャート [Wordファイル/21KB]
介護サービス利用等におけるPCR検査に関するQ&A
※令和2年1月7日現在
Q1 今回の助成はどのような目的ですか?
新型コロナウイルス感染症の流行下において、重症化しやすい高齢者と基礎疾患のある障がい者の不安の軽減や施設での集団感染予防を目的に一定の条件の基、PCR検査を実施するものです。
Q2 助成の内容について教えてください。
新たに介護保険サービスや障がい福祉サービスを利用する場合において、希望する方にPCR検査を実施し、その費用を助成するものです。なお、個人負担は無料となります。
Q3 検査の対象について教えてください。
市内に住所を有する方で、新たに介護保険サービスを利用する65歳以上の方及び新たに障がい福祉サービスを利用する基礎疾患のある障がい者を検査の対象としています。また、その方の状況によっては、検査の対象となる場合がありますので、担当へご相談ください。
Q4 検査の流れにについて教えてください。
(1)市へ申込をしていただきます。申込には、同意事項がありますので、本人又は同居の家族以外が申込む場合は押印をお願いします。
(2)申込書により利用券を発行します(即時交付)ので、申込者は希望する医療機関へ電話にて検査の予約を入れます。
(3)医療機関からの指示に従い、検査日当日、利用券を提出して検査を受けます。この場合、本人確認のためにも、医療保険証を持参ください。
(4)検査結果については、医療機関より申込書に記入した連絡先に電話にて結果が報告されます。また、市へも医療機関よりその結果が報告されることになっています。
Q5 検査を受けるに当たっての注意事項はありますか?
(1)利用券を他人に譲渡したり、担保に供したりすることはできません。
(2)利用券を偽りその他不正に使用したときは、その一部または全部に相当する金額を返還していただくことがあります。
(3)新型コロナウイルス感染が疑われる場合は、行政検査の対象となりますので、本事業の対象とはなりません。
(4)発熱等の症状があり、医師が新型コロナウイルス感染症の疑いがあるとして検査が必要と判断した場合は、行政検査の対象となりますので、本事業の対象とはなりません。
(5)PCR検査結果が陽性だった場合は、医療機関や保健所の指示に基づき行動制限をお願いします。
(6)PCR検査は採取した検体中にウイルスがいるかを確認するものであり、この検査結果が、検査日以降も継続するものでないことをご理解願います。
(7)PCR検査結果が陰性の場合でも、偽陰性の可能性もあります。引き続き感染防止の徹底や衛生対策をお願いします。
(8)PCR検査結果により、市、福島県、検査実施医療機関が必要に応じて行う調査等への協力をお願いします。
Q6 今まで居宅サービスを利用していましたが、新たに施設サービスを利用する場合はPCR検査を受けられますか。
対象者は新たに介護保険サービス又は障がい福祉サービスを利用する場合としていますが、居宅サービスを利用していた方が新たに施設サービスを利用する場合はPCR検査の対象とします。なお、グループホームなども施設系のサービスとみなします。ただし、期間中の検査は1回のみです。
Q7 今まで訪問系や通所系のサービスを利用していましたが、新たにショートステイを利用する場合はPCR検査を受けられますか。
ショートステイも居宅サービスではありますが、入所系のサービスと同等に取り扱い、PCR検査の対象とします。ただし、期間中の検査は1回のみです。
Q8 通所系のサービスを利用していますが、首都圏より家族が帰省したため不安を感じています。この場合、PCR検査を受けることはできないでしょうか。
家族の帰省によりサービス利用を2週間程度控えているが、PCR検査を受けることで利用が再開できるようになる場合は、実施要綱第3条(3)により検査を受けることができることとします。ただし、期間中の検査は1回のみです。
Q9 PCR検査ができる医療機関は公表しないのでしょうか?
検査ができる医療機関については、各医療機関の同意が得られていませんので公表できません。なお、検査可能な医療機関については現在8か所ございますので、市への申込時にご案内いたします。(医療機関の書いた紙の複写、メモなどは行わないでください。)
Q10 福島県が令和2年12月28日から高齢者施設等の新規入所者に対するPCR検査等を行うことになったが、市の事業はどうようになりますか?
県が行う検査は保険適用の行政検査となることから、基本的には県を優先することになりますが、医師の判断等の条件があることから、県の対象とならない方や本人が希望する場合などは市の事業の対象として差し支えないものとします。この他、市の対象はできるだけ本人の希望に沿えるように対応したいと考えています。(ただし、対象者の不公平にならないような注意も必要となります。)
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