掲載日:2018年2月22日掲載
私たちの喜多方市を快適で住みよいまちにするためには、市民一人ひとりが自分たちで考え、話し合い、それを実行するのが最も望ましいことです。
しかし、市民全員が参加して市政の方針や方向性を決定することは、現実的に困難です。
そこで、選挙で選ばれた市民の代表者(議員と市長)が、自分たちに代わって市政について話し合いを行っています。
市議会は、4年ごとの選挙で選ばれた議員で構成され、市の予算や条例、市長が執行しようとする施策など重要な事柄を審議し決定する役割を持っています。市長は市議会の議決をもとに、さまざまな事務事業を進めます。
市議会を議決機関、市長側(いわゆる市役所)を執行機関といいます。
市議会と市長は、ともに対等な立場でそれぞれの権限を尊重し合い、市政の発展に努めています。
市民の意見を市政に反映していくため、市民と議会には次のような関係があります。
市民は、市政の運営をゆだねる市議会議員や市長を選ぶ権利があります。
市政に対し異議がある場合には有権者の一定の署名をもって、議会の解散や議員の解職を請求することができます。このほかに、条例の制定・改廃や市長・副市長などの解職、事務の監査などの請求をすることができます。
市政について意見や要望があれば、いつでも市議会に請願や陳情を提出することができます。紹介議員のあるものを請願、ないものを陳情といい、それぞれ採択されたものは市長や関係機関などに送ります。
※関連リンク 請願・陳情
このページに関するお問い合わせ先
〒966-8601 福島県喜多方市字御清水東7244番地2 Tel:0241-24-5253 Fax:0241-24-5263 メールでのお問い合わせはこちら