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■市議会の権限

 掲載日:2018年2月22日掲載

市議会は、市民の皆様の代表として十分な活動ができるように、いくつかの重要な権限を持っています。
主な権限は次のとおりです。

 

議決権
市議会の最も代表的な権限で、条例や予算を定めたり、決算を認定したり、重要な契約や財産の取得・処分の決定などを行います。

 

意見書の提出権
市の公益に関することについて、議会の意思をまとめた文書を、国会または関係行政庁に対して意見書として提出することができます。

 

調査権
市の事務を独自に調査し、必要に応じて関係者の出頭や証言などを求めることができます。

 

その他の権限
議長、副議長、選挙管理委員などを選ぶ選挙権、市長が副市長、教育委員会教育長、監査委員などを選任する場合の同意権、市民から提出された請願・陳情の受理権などがあります。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

議会事務局 議事総務課 総務係

〒966-8601 福島県喜多方市字御清水東7244番地2 Tel:0241-24-5253 Fax:0241-24-5263 メールでのお問い合わせはこちら



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