次のような場合、いったん全額支払ますが、その後国保の窓口に申請し審査で決定すれば自己負担を除いた金額があとで支給されます。
○やむを得ず保険証で治療が受けられなかったとき (旅先での急病など、保険証を持たずに診療を受けた場合です) 必要なもの 保険証、診療報酬明細書(レセプト)、医療機関の領収書、 金融機関の通帳(郵便局以外) ○医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具代 必要なもの 保険証、補装具装着証明書(医師の証明書)領収書(補装具装着分) 金融機関の通帳(郵便局以外)
○医師が必要と認めたマッサージ、はり、きゅう 必要なもの 保険証、印鑑、医師の同意書、療養費支給申請書(はり、きゅう)、内訳の入った領収書、 金融機関の通帳(郵便局以外)
○輸血をしたときの生血代 (親子、兄弟、夫婦等の親族からの輸血を除きます) 必要なもの 保険証、医師の理由書か診断書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書 金融機関の通帳(郵便局以外)
○海外渡航中にお医者さんにかかったとき 必要なもの 保険証、診療内容の明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要です)、金融機関の通帳(郵便局以外)
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