次のような場合、いったん全額支払いますが、その後国保の窓口に申請し審査で決定すれば自己負担を除いた金額があとで支給されます。
○やむを得ず保険証で治療が受けられなかったとき (旅行先での急病など、保険証を持たずに診療を受けた場合です) 申請に必要なもの ・国民健康保険被保険者証 ・診療報酬明細書(レセプト) ・医療機関に支払った領収書 ・通帳など振込先口座のわかるもの
○医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具代 申請に必要なもの ・国民健康保険被保険者証 ・補装具装着証明書(医師の証明書) ・補装具装着分の領収書 ・通帳など振込先口座のわかるもの
○医師が必要と認めたマッサージ、はり、きゅう 申請に必要なもの ・国民健康保険被保険者証 ・施術内容がわかるもの ・医師の同意書 ・内訳の入った領収書 ・往療がある場合には往療料内訳書 ・通帳など振込先口座のわかるもの(受領を委任する場合は委任状が必要です)
○輸血をしたときの生血代 (親子、兄弟、夫婦等の親族からの輸血を除きます) 申請に必要なもの ・国民健康保険被保険者証 ・医師の理由書または診断書 ・輸血用生血液受領証明書 ・血液提供者の領収書 ・通帳など振込先口座のわかるもの
○海外渡航中に海外で診療を受けたとき (日本国内で同様な病気にかかった場合の、国民健康保険で扱う範囲内です) 次のような場合は除かれます ・美容整形や差額ベッド代など保険診療の対象とならないもの ・治療目的で海外に行き、治療を受けた場合(臓器移植など) 申請に必要なもの ・国民健康保険被保険者証 ・医師に記入してもらった診療内容明細書と領収明細書 (外国語で記載されている場合は、翻訳文を添付してください) ・海外の医療機関へ支払った領収書 ・通帳など振込先口座のわかるもの(国外への送金はできません)
なお、添付書類(診療内容明細書、領収明細書、国際疾病分類表)は下記にてダウンロードできます。 |